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源泉徴収と還付金について

先日退職した会社から26年度の源泉徴収票を受け取りました。しかしこれには25年度の年末調整後の還付金(今年1月に支給)が26年度の所得として含まれていました。還付金にもかかわらず、これはまた所得とみなされるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.1

還付金は所得ではありません。会社に誤りを問い合わせてください。

oshiete_8
質問者

お礼

やっぱりそうですよね。どうもありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>26年度の源泉徴収票を受け取りました… 本当に「26年度」って書いてありますか。 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >25年度の年末調整後の還付金(今年1月に支給)が… その還付金相当の額は、でどのような扱いになっていますか。 >26年度の所得として含まれていました… 年の途中退社で年末調整をしていない源泉徴収票には、 [給与所得控除後の金額] も [所得控除額の合計額] も、どちらの数字も載らないのですが、あなたのいう「所得」とはどこの数字ですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf >還付金にもかかわらず、これはまた所得とみなされるのでしょうか… 退職した会社が間違った取り扱いをしていなければ、25“年分”源泉徴収票の [支払金額] のうちであり、25“年分”として税金の処理は終わっています。