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翻訳の源泉徴収と還付申告

翻訳の源泉徴収について質問です。 フリーランスで翻訳の仕事をしました。とりあえずクライアントの企業に、源泉徴収の10%を引いてもらうことになったのですが、報酬はおそらく合計で40万円(税引き前)程度です。還付申告をするといくら戻ってくるのでしょうか?カフェなどで仕事をしているのでこまめに領収書を取って経費にすべきでしょうか? なお、還付申告に際し懸念点があります。今年、翻訳以外に単発の派遣バイトをいくつかしました。これらについては、いくらか源泉徴収されているものと理解していますが、なにしろ単発なので源泉徴収表などというものはもらったことがありません。どのように扱えばよいのでしょうか? 単発バイトの税金と、翻訳の報酬の税金はそれぞれ別に考えて良いものなのでしょうか?なお、単発バイトの収入はトータル30万程度でした。(が、それを証明する書類は私の手元にはありません。) 扶養控除もありません。宜しくお願いします。

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  • -9L9-
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回答No.2

>翻訳のアルバイトは、知人の依頼で今回限りなので個人事業主として常時活動しているわけではないです。 あなたは質問の中で自分のことをフリーランスと称していますが、どうやらあなたの考えるフリーランスと私のイメージするフリーランスに違いがあるようです。おそらくあなたは「自由契約」という意味で書いたのでしょうが、日本でフリーランスといえば、ふつうは個人事業主を指します。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9 >今年の年収は、翻訳40万、単発バイト30-40万程度のみです。 繰り返しますが、それらの収入を得るための必要経費がどれだけあったかがわからなければ計算できません。派遣バイトの収入(給与所得)は65万円以下なら法律で決められた給与所得控除(最低65万円)により給与所得の金額は0になりますが、翻訳のほうは給与所得ではないので、必要経費を実額で計算する必要があります。翻訳の収入は、事業でないなら雑所得に該当しますので、仮に翻訳の必要経費が0であれば雑所得の金額は40万円になり、給与所得金額はないので、合計所得金額は40万円になります。 所得控除としては、まず基礎控除が38万円あり、ほかに控除すべきものがなければ差し引き2万円の課税所得となりますから、最低税率5%をかけた1,000円が所得税の年税額になりますので、源泉徴収された金額が1,000円を超えているならそれと1,000円との差額が還付されることになります。ほかにも社会保険料控除などがあれば年税額は0になるでしょう。 ただし、所得税はあくまで1月1日から12月31日までの収入に基づいて計算するものですから、仮に22年分の質問であれば、現時点で判断するのは時期尚早でしょう。 >単発バイトですが、かれこれ10箇所以上でやりました。どう考えても源泉徴収表が送られてくるとは思えないのですが。 日本で「派遣バイト」といえばふつうは労働者派遣によるアルバイトのことを指します。労働者派遣では給料は派遣元(派遣業者)から支払われるもので、仮に派遣先から受け取ったとしても派遣元の支払いとしてカウントされ、派遣元から源泉徴収票が発行されます。これも繰り返しですが、給与所得の源泉徴収票は翌年1月に発行されるものであり、今の時点であなたの手元にないのは当たり前です。仮に発行されるべき源泉徴収票が発行されない場合には、まずはその支払者に請求し、それでも発行されない場合には、税務署に相談して手続きすれば支払者に発行を請求してくれます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

  • -9L9-
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回答No.1

還付される税金は、源泉徴収された税額の総額と、あなたの各収入から収入の区分ごとの必要経費や所得控除等を差し引いた課税所得に税率を掛けた年税額との差額です。ですから、あなたの一年間の収入総額と必要経費と所得控除の額がわからなければ計算できません。そもそも還付になるかどうかもわからないことですが、事業を行っているなら確定申告は義務と心得てください(実際には納税額が発生しない場合は税務署への申告はしなくてもよいが、納税額が出る場合には原則として申告が必要。還付か納税かは申告書を作ってみないとわからない)。 カフェの領収書については、そこでクライアントと打ち合わせなどをしたのであれば経費ですが、一人で仕事をしたのであれば、そこで行う必然性がない限り経費にはなりません。 派遣バイトについては給与になり、派遣会社から来年1月に給与所得の源泉徴収票が発行されるはずです。 所得税や住民税は各所得を所得の区分ごとに所得金額を算出し、それを合算した総所得金額から扶養控除や保険料控除などの所得控除を差し引いたものが課税所得となり、それに税率をかけて年税額を計算する流れになります。フリーランスの収入とバイトの収入については所得区分が異なるので所得金額は別々に計算しますが、税金はそれらをまとめて計算します。個人事業主ならそれくらいは覚えておきましょう。 https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm

alice_cool
質問者

補足

最近まで海外に住んでいたため、現在は日本での求職の傍ら単発のアルバイトをしている状態です。翻訳のアルバイトは、知人の依頼で今回限りなので個人事業主として常時活動しているわけではないです。従って今年の年収は、翻訳40万、単発バイト30-40万程度のみです。還付申告で戻ってくるレベルと考えて良いでしょうか。 単発バイトですが、かれこれ10箇所以上でやりました。どう考えても源泉徴収表が送られてくるとは思えないのですが。。(例えば、その場で日払いだった試験監督のバイトとか。)

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