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源泉徴収の還付金についての疑問
- 大学生が源泉徴収の還付金について疑問を持っています。学習塾でアルバイトをしており、雇用形態が変わったために還付申告ができていないようです。
- 雇用主から直接給料をもらっていたが、後に口座振り込みになり源泉徴収がされるようになった。ただ、源泉徴収票がもらえなかったために還付申告ができていない。
- 今年に入って雇用主に源泉徴収票の発行について聞いたが、支払調書しかもらえていない。この場合、源泉徴収の還付申告はどうすればいいのか疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
>実際には支払調書しかきていません… 支払調書が来ているのならそれでよいです。 要するに、サラリーマンではなく個人事業者だということです。 【給与所得】・・・源泉徴収票 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・支払調書 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >その際に源泉徴収として1割引かれるようになったので… 1割ちょうどなら「報酬」イコール「事業所得」で間違いありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm しかし、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm ということで、間違って源泉徴収されてしまったようです。 引かれてしまったものはどうしようもありませんし、支払調書が来ているのですからそのまま確定申告をすればよいです。 >この場合源泉徴収の還付申告はどうすればよいのでしょうか… 申告書は A でなく B です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf 「収支内訳書」も作成して申告書に添付します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf なお、今後のためにも、源泉徴収すべき報酬には該当しないことを申し入れておきましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- pkweb
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こんにちは、No.3です。 お礼ありがとうございます。(お礼のお礼^^) 自分の言っていることを取り消すようで申し訳ございませんが、雇用主に相談するほうがまずいかもです。 >契約書を読んでみたところ、会社が各地に開設している教室の講師のアシスタント、という位置づけになっているようです。 とおっしゃいました。 この場合、給与所得に該当する確立が高いです。 参考URLをご覧いただくとわかりますが、 事業所得 ●自己責任で行われていること ●営利性があること ●反復継続していること ●以上について客観的にも認められること 給与所得 ●雇用契約が存在する ●使用者の指揮命令に服する ●使用者から空間的および時間的な拘束を受ける ●職務上の費用が使用者の負担となる の要件があり、おそらく御質問者様は下の方(給与所得)に該当する可能性が高いのではないかと思います。 そして、会社が各地に塾を展開しているということは、そこそこの規模の会社と想定できますが、たとえば、御質問者様のような方が、年間給与50万円、1塾あたり20名、塾数10件とすれば、 雇用主の給与の支出は50万×20人×10件=1億円 で、 給与ではなく外注費とした場合、消費税が、1億円÷1.05×0.05≒476万円少なく申告することになります。 これは、立派な「脱税」(この手口は毎年結構な件数、査察で上げられているようです)です。 雇用主の方が知らずにされているのであれば、話をする価値があるかもしれませんが、悪意であればやばいです。 御質問者様のご意向次第ですが、御質問者様の今後の行動として3パターンが考えられます。 ・なにもしない(還付金も帰ってきませんし、何も起こりません。) ・雑所得もしくは事業所得として申告する(計算の方法にもよりますが、還付金が少なくなる可能性も高いです) ・給与所得として、申告する(勤労学生であれば、130万円までなら無税です。全額還付される可能性が高いです。あとは、これを見て、税務当局がどう判断するかです。※税務当局も気付かない場合もあります。) 参考URL:事業所得か?給与所得か? http://www.tky-ma.net/kyuryo/kyuryo12.htm
お礼
再度ご回答してくださりありがとうございます。 なかなか難しいのですね; とりあえず簡単に決められることではなさそうなので、よく考えてみます。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>昨年度分の申告期間は過ぎてしまっているようですが、今から申告することは… 5年以内であれば問題ありません。 もっとも、遅くまで預けて置いたからといって利息を付けてくれるわけではないですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
お礼
再度ご回答いただきありがとうございます。 5年以内なら問題ないのですね。 参考にします。 ありがとうござました。
- guppy100526
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事業主から支払調書を頂いているとのことですが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものではありませんか? これは、技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料に当たるものとして支払金額と10%の源泉徴収がされていると思います。 そこで、雑所得の確定申告して この税金をとりかえしましょう(場合によっては納税になることもあります。)。 申告書は、確定申告書Aを使用します。 例えば 収入金額 800,000円 必要経費 100,000円(交通費、コピー代、消耗品など、その仕事をするにあたって必要だった経費をメモに書き出してください。領収書があればそれの合計金額) 源泉徴税額が80,000円 ----------------------- 所得税の確定申告書 A 【収入金額等】 雑所得[ウ] 800,000 【所得金額】 雑[2] 700,000→(収入金額-必要経費) 合計[5] 700,000 【所得から差し引かれる金額】 勤労学生控除[11] 270,000→(該当すれば) 基礎控除[16] 380,000 (6)から(15)までの計[16] 650,000 【税金の計算】 課税される金額[21] 50,000 (21)に対する税額[22] 2,500 源泉徴収税額[32] 80,000 還付される税金[34] 77,500 ------------------------- 裏面の該当箇所を記載する。 ------------------------- 支払調書と必要経費のメモを確定申告書に添付しハンコを押して、税務署に提出すればOKでしょう。
お礼
丁寧な回答をありがとうございます。 どんなものか全く分からなかったので、非常に勉強になりました。 今後は言われたとおり確定申告してみようと思います。 ありがとうございました。
- pkweb
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こんばんは 還付申告をする前に一歩立ち止まって、 ご質問者様と雇用主との契約形態を確認したほうが良いような気がします 一般的に学習塾の学生アルバイトを個人事業主として契約を結んでいるのは少し考えにくいです こう考えたくはないですが、雇用主側で本来給与とするべきところを外注費で処理をし消費税を浮かしている恐れがあります まだご質問者様が学習塾にお勤めの場合、ご質問者様が還付申告をすることによって学習塾にいづらくなることが想定されます 理想としては状況を雇用主側と話、雇用主が修正申告をした上で、ご質問者様が還付申告されるのが良いと思います(雇用主の考え方にもよりますが…) ちなみに本当に雇用契約でなかったらごめんなさい
お礼
契約書を読んでみたところ、会社が各地に開設している教室の講師のアシスタント、という位置づけになっているようです。 今確認したところ、 「所得税法の定めに従い源泉徴収を行ったうえで口座に支払う」 旨のことが契約書に書いてあります。 この源泉徴収された分は還付ができると思ったのですが・・・。 とりあえず雇用主にもう一度相談してみて、自分でも色々調べてみます。 ありがとうございました。
- szs90131
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源泉徴収票の再発行を依頼する。 国税局のネットから税額還付用の申告書を作成し、税務署に郵送する。 還付申告はいつでも受け付けます。
お礼
支払調書とは別に源泉徴収票を発行してもらえるのですか。 勉強になりました。 還付申告はいつでも受け付けてもらえるのですね。 教えてくださりありがとうございました。
お礼
大変詳しく解説くださりありがとうございました。 おそらく私の場合、 「左の報酬・料金に類似するが該当しないもの」のうち「(2) 試験問題の出題料又は各種答案の採点料 」に区分されると思われます。 誤って源泉徴収されていたのですね。 また、確定申告についてなのですが、昨年度分の申告期間は過ぎてしまっているようですが、今から申告することは可能なのでしょうか? 教えていただけるとうれしいです。