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医療費控除しても還付金がないケース

前年度の医療費が10万以上かかったため、還付申告をしようと思ったのですが、 申告書の記入例にならって記入していくと、還付額が0円になりました。 計算違いではなく、会社からもらった「源泉徴収票」の「源泉徴収税額」が0円になっているから、らしいのです。 昨年度の所得税のもどり(年末の)が大きかったからでしょうか?? また、このような場合は医療費が10万円以上でも申告は不要なのでしょうか?

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noname#1125
noname#1125
回答No.1

 他の控除が大きくて医療費控除をしなくても支払う税金が0円になった のですね。0円の場合、医療費控除をしても、還付されるべき国税が0円なので 国税(所得税)については確定申告する必要はありません。  ただ住民税のほうなのですが、同じく医療費控除があります。所得税は 年末調整で計算が終わっていますが住民税のほうは去年の所得に応じて 今年、払っていくことになります。税率や他の控除金額が国税と違うので もしかしたら住民税のほうが安くなる可能性があるのでは ないでしょうか。ぜひ、手元に源泉徴収表と、医療費の合計を書いた紙と 電卓を持って、住民税の担当に電話してみてください。国税は減らなくても 地方税が減るかもしれません。  はっきり回答できることが少なくて申し訳ないです・・。

mama33
質問者

お礼

なるほど~。よくわかりました。 住民税のほうも、うちの場合は数千円の減額(推定)だろうと思われるので、仕事を休んでいくほどか・・・・ちょっと検討してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • umibouzu
  • ベストアンサー率53% (21/39)
回答No.3

補足です。SAWAWA様のおっしゃる通りです。住民税も所得税と同じく申告しなければ戻りません。なので、もしもボーダーの場合、住民税で計算すると返ってくるようなケースもあります(これは確かです。)例えば、住民税の基礎控除一つとっても所得税より低いので、所得税はゼロでも住民税は実質課税額が出るケースがあります。会社勤めの方でしたら、通常特別徴収という形で源泉徴収票のような給与支払報告書が役所に回っていますので、それで計算されることになります。その給与支払報告書は源泉徴収票と同じものなのでもちろん医療費控除は考慮されていません。なので、まず役所に行かれてもよいですし、電話でも良いです。実質課税になるかどうか確認するのが良いです。用紙をもらってきて計算するのが1番確実ですけど。考えながら全部折り込むことが出来るので口頭よりも確実ですね。もし、課税になるようでしたら住民税の申告をすることにます。それにより住民税の額が少なくなります。ぜひ、やってみてください。

  • umibouzu
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回答No.2

はい、おっしゃる通りです。 年末調整にて例えば大きい還付がありますと、源泉税年額がゼロになり、医療費控除まで届かないケースがあります。この場合には還付金額もございませんので申告不要となります。勤めている方で(給料の額にもよりますが)扶養者などがいますと所得控除額も多くなりますので、実質課税価格がゼロになり年末調整により源泉税すべて還付されるという場合です。おそらく年末調整ですべて戻ってきているのではないでしょうか。

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