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青色申告の適用時期の範囲

明日か明後日に開業届と青色申告申請を同時に提出した場合、 開業届は1ヶ月以内なので2月に開業という形になると思いますが 1月分の扱いはどうなるのでしょうか。 帳簿の提出は今年分全てか開業日からの分か 特別控除は満額か日割りか 以上二点を教えてください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>開業届は1ヶ月以内なので2月に開業という形になると… 主客転倒。 開業が先で届けはあと。 >1月分の扱いはどうなるのでしょうか… 1月に開業していたのなら、1月から個人事業主。 開業届の提出が遅れただけ。 >帳簿の提出は今年分全てか… 帳簿など提出するものではありません。 >特別控除は満額か日割りか… 個人の税金に関することで、日割りの概念は一切ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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