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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告の申請しましたが、今年(21年度)は白色申告ですか? )

青色申告と白色申告の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • フリーランスで物書きをしている人が、青色申告と白色申告の違いを知りたい。
  • 開業届を出し青色申告にしたが、今年は白色申告でいいのか迷っている。
  • 青色申告と白色申告の申告方法について税務署に相談する必要があるか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

青色申告の承認申請書に「何年分から青色申告にしたい」と記入する欄があります。 そこには「21年」と記載しましたか? 21年と記載してあり、未だに税務署から「だめです、22年から青色申告対象者になります」という通知なり連絡がないなら「21年分は青色申告でよろしい」と承認されてると思ってよいと思います。 税務当局は「青色申告にしてくれ」と頼み込んでる立場ですので、申請が1日遅れたからどうのこうのと余り言い出しません。 「21年分から青色申告者になってるかどうか」税務署に確認するのが一番ですね。 おそらく青色申告者になってます。 ここで年途中で青色申告になった場合の帳簿整理はどうなるのだという問題がでます。 実はこの辺は適当です。 21年2月までは帳簿など付けてなかったが、3月からは複式簿記できちんと処理をしてるという場合も出ます。当然2月までの収支は「う~~ん?」という処もあるでしょう。 では、2月までの分は「白色申告」でそれ以後は「青色申告」をするかというとそうではありません。 一般の確定申告書と区別するために青色申告というだけです。白色と青色の申告書を二枚出すわけではありません。2月までは青色申告の特典を受けない、3月から特典を受けるから、青色申告特別控除65万円を按分計算するというようなことはしません。 白色申告対象だった二ヶ月間と青色申告承認を受けた3月以後は一つにまとめて決算して、青色申告承認者として申告します。 間違っても2月までの所得だとして白色申告書を提出して、それ以後の分だとして青色申告書を提出しないようにしてください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
nekonotesan
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 税の仕組みはあいまいな部分が多いのですね。 白色と青色、二つを出すのではないことは納得しました。 考えてみれば当然そうですね。 <白色申告対象だった二ヶ月間と青色申告承認を受けた3月以後は一つにまとめて決算して、青色申告承認者として申告します。 これって、白色申告対象だった09年1月の売り上げを「雑所得」として申告するのではなく、 あくまで開業後(2月)の売り上げとして、申告するということでしょうか? 一月にかかった経費は開業費とすればいいのでしょうか? もしよければそのあたりも教えてください。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「白色申告対象だった09年1月の売り上げを「雑所得」として申告するのではなく、 あくまで開業後(2月)の売り上げとして、申告するということでしょうか」 そのとおりです。白色申告だからと雑所得になる理由を見つけるほうが困難です。 白色でも青色でも事業所得にはちがいありません。 「一月にかかった経費は開業費とすればいいのでしょうか」 開業費とは、事業を開始するのに必要な費用です。 税務署に開業届けを出す前の費用を開業費というのではありませんよ。 既に開業をして事業所得があるのですから、今更開業費はありませんね。

nekonotesan
質問者

お礼

かさねがさねありがとうございます! おっしゃること、言われてみれば当たり前ですね。 丁寧に易しい文章で書いていただき、感謝します。 それにしても、もっと勉強しないとダメですね、私。

  • tetsu3M
  • ベストアンサー率42% (42/99)
回答No.2

 開業届けを4月1日に出されたとしても、開業日を2月1日として受付けされたのであれば、2月1日から青色申告事業者となっています。年度の途中で開業した人は、開業の日から青色申告事業者としての記帳をすることが義務付けられています。 21年度分は当然青色申告でおこなえます。事業としての決算は2月から12月までの11ヶ月分であり、1月の1ヶ月については、白色申告として単に個人の確定申告になります。  不明な点は税務署に電話でお尋ねになるのがベストです。なにしろ税務署はお役所の中では最も親切丁寧なところです。

nekonotesan
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。 悩んでいても仕方ないので税務署に聞いてみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>去年の4月1日に開業届け(開業日は2月1日)を出し青色申告承認申請も… 1月は売上や仕入れ、経費はあったのですか。 なかったのなら、その届けが受理されている以上、青色申告で出せばよいです。 青色申告は、正しい記帳をすることが大きな条件ですから、1月に売上や仕入れ、経費があったのなら、虚偽の届けを出したといわれかねません。 この場合はやはり白色で申告しておくのが無難です。 >こちらの間違いだったので『白色で申告します』的な書類を提出… 青の届けを出してあるのに白で申告するのは、書類などいりません。 その逆はだめですけど。 いずれにしても、一国の総理が 「確定申告など見つからなければしなくて良い。」 と言っている社会です。 あまり杓子定規に考えず、1月の売上等は 2月以降だったように見せかける帳簿を作れば、そのまま青色申告でとおると思いますよ。

nekonotesan
質問者

お礼

ありがとうございます。 一月に売上あったんです。 モノカキなので、仕入とかはないですが、交通費とか必要経費は発生してます。 <あまり杓子定規に考えず、1月の売上等は 2月以降だったように見せかける帳簿を作れば、そのまま青色申告でとおると思いますよ。 そ、そんなことできるんでしょうか?