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初めての青色申告|確定申告の手続きや注意点について
- 初めての青色申告について知りたい方へ。本記事では、開業届や青色申告承認申請書の提出、帳簿の記帳方法など、青色申告の手続きや注意点について詳しく解説します。
- また、税務署からの講座の参加日程や報酬振込み用口座の作成方法についてもご紹介します。さらに、ノートPCの減価償却や所有株の処理についても解説します。
- 青色申告が面倒な場合、白色申告のままでも問題ありませんが、将来的にプロパーになる予定がある場合は、青色申告の手続きに取り組むことをおすすめします。詳細は本記事で確認してください。
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質問者が選んだベストアンサー
>・先ず、開業届を出す必要がありますか?。 すでに 2年も前から開業しているのですから、今さら開業届を出すのもおかしいですね。 白色から青色への変更届の意味で、『所得税の青色申告承認申請書』でしよう。 >・青色申告をするための「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要がありますよね?今(2006年7月)に青色申告承認申請書を提出した場合、 2007年3月の確定申告は白色。 2008年3月の確定申告は青色。 ということです。 ただし、税務署が新規開業と認めてくれれば、2007年3月の確定申告から青色となります。 とりあえず開業届を書いて持って行ってみてください。 >その場合、複式簿記等の帳簿は2007年1月から記帳していけばいいのでしょうか? すでに簿記の知識がじゅうぶんにおありならそれでもよいですが、あまり経験がないのなら、練習の意味を込めて今から複式に移行された方がよいでしょう。 >・税務署から「青色申告の帳簿をパソコンで記帳する講座を開くけど来ませんか?」 ということは、税務署はすでにあなたを事業者と認めているわけで、開業届は受け取ってもらえないかも。 >契約先からの報酬振込み用として別に口座を作った方がいいですかね? 個人事業は、事業会計と家計とを完全に切り離して考えることは、事実上困難です。 事業収入も、事業に関係ない収入も同じ口座でかまいません。 ただし、『事業主貸』、『事業主借』勘定を適切に使い分けて、正確に記帳することが求められます。 >・白色申告のときにノートPC(17万円程度)を定額法で減価償却したのですが、 耐用年数未到来なら、引き続き償却していってください。 ・個人名義の所有株に関しては帳簿につける必要があるのでしょうか 事業上の融資を受けるときに担保にするとかなら、資産に計上しておく必要があります。そのようなことがなければ、記帳しなくてよいでしょう。 事業と関係ないとしたことにしても、配当金の源泉税は総合課税の対象ですので申告してください。
お礼
ご回答いただき有難う御座います。参考になりました。とりあえず税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出しに行こうかと思います。ついでに税務署員にいろいろ質問してみようかなぁ、と思います。その他、経験上、「これをやっといた方がいいよ」という御指摘があれば嬉しいです。