- ベストアンサー
青色申告の記入を始める時期について
青色申告を今年初めて行います。 昨年5月に開業届と青色申告届を提出済みで、開業日は5月1日です。 1、この場合、青色のいわゆる記帳業務は5月1日から始めればいいのでしょうか? 2、1月~4月までの収入(わずかな)の処理はどのようにするのでしょうか? 3、開業日以前の、開業に向けた準備の経費の処理はどのようにすればいいのでしょうか? 毎月の記帳はなんとか調べてわかったのですが、上記3点だけがどうしてもわかりません。 どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1、この場合、青色のいわゆる記帳業務は5月1日から始めればいいのでしょうか? はい。事業所得の記録は、開業日の収支の動きから記帳を始めます。 >2、1月~4月までの収入(わずかな)の処理はどのようにするのでしょうか? 開業日の前の収入ですから事業所得の収入にはなりません。雑所得として申告しましょう。 >3、開業日以前の、開業に向けた準備の経費の処理はどのようにすればいいのでしょうか? 「開業に向けた準備の経費」のうち、所得税法第七条第一項第一号かっこ書き「開業準備のために特別に支出する費用」に該当するものは、5月1日の日付で一斉に繰延資産(科目は「開業費」)として記帳します。そしてその後、決算ごとに償却をして経費にします。 該当しないものは、事業の経費にはならないので記帳しません。 ただし、雑所得の経費にしてもいいのでは? 〔参考〕所得税法第七条第一項第一号 (繰延資産の範囲) 第七条 法第二条第一項第二十号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(カッコ内略)のうち次に掲げるものとする。 一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。) 二 以下、略
その他の回答 (1)
国税庁の問い合わせれば解決すると思いますが、私が以前読んだ本を参考に回答します。 青色申告は、その年の1月15日までに開業した場合は3月15日までに[青色申告承認申請所]を所轄の税務長に提出 16日以降に開業した場合は開業の2か月以内に申請する。 なので質問1は7月の末までではないでしょうか。 2の質問ですが、開業までにかかった経費は処理できますが、収入に関しては、開業していないので処理できないのではないでしょうか? この件は本に書かれていない為、専門に聞いた方が良いとおもいます。 3の質問は、開業までにかかった経費は5年以内の範囲で必要経費として収入から控除する事が出来ます。 この開業準備費を[繰り越し資産]といいます。 この活用ポイントは開業後、収入が増えた時に処理すればもっとも効果的です。 まぁ私も2年後の開業を目標に勉強中の身なので、参考までに聞いておいて下さい。頑張って下さい。 ちなみに読んだ本はらくらく個人事業開業のすべてがわかる本です。結構勉強になりました。
補足
ありがとうございます。 参考にします。 引き続きお願い致します。
お礼
大変わかりやすい説明で「納得」して記帳に取り掛かれます。 ありがとうございました。