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開業届けを出さずに青色申告の事業所得で申告可能?

このサイトで検索してそのような回答があったのですが、 開業届と青色申告承認申請書は無関係なのでしょうか? 青色申告承認申請書の提出期限は、 「開業の日から2ヶ月以内」とあり 開業の日=開業届を出した日だと思ったのですが。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

> 開業の日=開業届を出した日だと思ったのですが。 それは違いますね、あくまでも実際に事業を開始した日が開業の日となります。 (そうでないと、青色申告の承認申請の期限がどうにでもなってしまいますよね) 青色申告承認申請書にも事業を開始した日を記載する所があります(期限の関係もありますので)し、仮に開業届出書を出さなかったとしても、提出するように税務署から必ず連絡があるものと思います。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/09.htm

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>開業の日=開業届を出した日だと思ったのですが… 思うのは自由ですが、国税庁の「タックスアンサー」に、 【開業届は事業開始の日から 1ヶ月以内】 に出しなさいとあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm 開業の日はあくまでも事業を始めた日であって、開業届を出した日ではないと解釈できますね。 >開業届と青色申告承認申請書は無関係なのでしょうか… 無関係とまでは言い切れないでしょう。 青色申告承認申請書を出しに行けば、 「開業届は出ていますか。」 ぐらいのことは聞かれるでしょう。