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青色申告について

青色申告の提出期限、開業の日から2ヶ月以内 との事ですが、 私が仮に今日12月21日に青色申告申請書を提出した場合、今年度分(平成16年度分)は青色申告できるのでしょうか? それとも来年度分からですか? 基本的な事と思いますが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 蛇足ですが、青色の承認申請書の提出は開業の事実のあった日から2ヶ月以内と決められていますが、「開業の事実」のあった日とは、たとえば開店の日であったり電話帳に載せた日であったり、名刺を印刷して配り始めた日であったり実質的に事業を開始した日のことであり、その前にある準備期間に発生した経費も開業費などとして青色の経費としてかまいません。当然少額減価償却資産の特例の適用も例外ではありません。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm  たとえば今年9月1日に事務所を借りて9月2日に事業用のパソコンを29万円で買っても、10月25日に看板を掲げて開店した場合12月24日までに事業開始届と青色申請を提出すれば、事務所にかかるさまざまな経費(敷金を除く)を開業費として計上でき、その29万円のパソコンも一括償却できるということです。事業開始届は開業の事実のあった日から1月以内となっていますが、受け付けてくれます。  青色申告承認申請書や事業開始届など税務署に提出する書類はコピーでかまいませんので控えを用意し、税務署に提出したときに総務課で受付印を押してもらい、100円ショップなどで入手できるクリアファイルかバインダーに閉じて保存しておいておくと後で役に立つことがあります。  消費税については、もし多額の設備投資が一年目にあるなら、原則課税を選択することによって、たとえローンで購入したものであっても取得価額の全額が課税仕入れの対象となり、場合によっては還付もあり得ます。原則課税の立場は2年間変えることはできません。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ご質問文中にある通り、提出日の今日が開業の日から2ヶ月以内であれば、今年分から青色申告となりますが、それを過ぎていれば、来年分から、ということになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

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