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労働基準法について
年次有給休暇の発生要件となる全労働日の8割以上の出勤の算定に当たっては、業務上及び通勤途上で負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間については、出勤したものとみなして計算する。 上記正しいですか? 上記、うつ病で、休業した場合も上記のようになるのですか? また時効は何年ですか?退職した場合、年休請求できますか? 以上回答宜しくお願いいたします。
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年次有給休暇の発生要件となる全労働日の8割以上の出勤の算定に当たっては、業務上及び通勤途上で負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間については、出勤したものとみなして計算する。 上記正しいですか? 上記、うつ病で、休業した場合も上記のようになるのですか? また時効は何年ですか?退職した場合、年休請求できますか? 以上回答宜しくお願いいたします。