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労働基準法20条とは?解雇時の予告義務について
- 先日、百貨店のデパ地下のバイトをクビになりましたが、そのクビの通告が労働基準法20条に違反しているのではないかと疑問です。
- バイト先の百貨店では、バイトをするために入店許可書が必要で、研修の種類によって短期または長期の入店許可書が発行されます。
- 労働基準法20条では解雇時に予告義務があるため、解雇される30日前に通知されることが求められますが、私は7日にクビの通告を受けました。この場合、労働基準法20条が適用されるのか疑問です。
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解雇を受け入れるのと、自己都合の退職とは別物と考えます。解雇との通知に対し、そうですかと返答しただけでは自己都合の退職ではありません。 期間を定めた契約か定めない契約かどちらでしょうか?解雇のハードルは、期間を定めない契約の方が高くなりますので、期間を定めた契約であれば、解雇の効力を争いのも一つの方法だと思います。 即時に解雇が可能な場合もありますが、それは故意に会社に損害を与えた場合などです。無断欠勤でも、一日や二日なら即時解雇は不可能と解釈されています。 期間を定めた契約であれば解雇の効力を争う、期間を定めない契約であれば解雇予告手当を請求するのがよいと思います。雇用関係は、最も身近な法律関係の一つです。法的な権利は当然主張してよいものです。
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- neKo_deux
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> うなずくしかなかった状況でした。 退職するのは不本意であったとして、何故うなずくしかなかったのか?を説明できなければなりません。 不当解雇を主張するのでしたら、解雇予告手当て以前に職場復帰が出来ないか?という事を検討してもらう必要があると考えられます。 > 明日制服を返しに、店に行く予定なのですが、 辞める気満々では、厳しいかと。 退職する気が無いのでしたら、その旨早く伝えるべきです。 当日帰宅してからやっぱり…とか、2~3日考えてからやっぱり…なんてのは考えられますが、1週間とか経つと無理じゃないかとは思います。 辞める気は無いのだが、職場復帰しても、今後上手くやっていけないとかって事にしたい場合でも、その旨意思表示する必要はあります。 -- > 1月からその百貨店でのバイトを開始し、 勤務期間が短いので、30日フルに請求できるか?っていうと、難しいですし。(適正に平均賃金が算出できない) ついでに言うと、試用期間で14日以内の場合と、2ヶ月以内の短期の契約の場合には対象外だったような?
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回答ありがとうございます。今日専門家に相談したところ、20条適用になり、当然権利を主張しなさい。との返事をいただきました。
- kajitsu
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No.1と同じで、無理だと思います。 権利ばかりを主張するのは構いませんが、解雇理由、もし思い当たることがあるなら反省も必要なのではないでしょうか? 最近権利ばかりを主張し、すぐ人権だの法律だとのありますが、もっと人として、社会人として自分が成長する生き方も大事なのではないかと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。泣いたからというのが解雇の致命的な理由だと告げられました。店に損害になるような行為は絶対にしていません。一度採用し、損害になる行為も一切していないのに、より良い人を見つけるために解雇というのに納得がいかないのです。
- neKo_deux
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> 解雇を受け入れる発言をしました。 会社が「退職してもらえないだろうか?」と質問者さんに相談し、質問者さんの判断で「退職します」と言ったのであれば、自己都合退職として扱われるので、あてはまりません。 質問者さんが「辞めません」と言えば、継続して働けたと考えられる状況ですと、厳しいです。 過去のことを掘り返しても、「言った」「言わない」「そんなつもりで言ったんじゃない」と無駄な議論になるだけでしょうし。
お礼
回答ありがとうございます。相談というよりは、「解雇です」と告げられ、うなずくしかなかった状況でした。
お礼
回答ありがとうございます。百貨店という場所柄、まず店で採用してもらい、その後百貨店に入店を許可してもらうという形で、私の場合2回の研修を受けたので3月3日まで入店が許可されていました。許可が切れた時点でまた研修を受けて入店を許可してもらわなければなりませんでした。店での採用の時点では、期間は定めておらず、長期という形でした。ただ、雇用者は採用後2週間程度、研修という形で仕事に向いていなかったら解雇するということを言っていたようです。しかし、私が面接を受けた時は店が忙しく、かなり短縮された面接で、私に2週間程度の様子をみる期間をとるということを言っていない事は、雇用主も了解済みです。明日制服を返しに、店に行く予定なのですが、20条の適用の要求をしてもよいものでしょうか。また、それはまず雇用主か百貨店の方のどちらに主張すればよいでしょうか。