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建物の除却

旧店舗期首簿価(2,500,000)の一部を内部改装して新たに新店舗(30,000,000)をつけくわえました。この場合旧店舗分は一部除却等できるのでしょうか?できるとしたらどう評価すればいいのでしょうか? 後新店舗をたてた際に旧店舗の中を内部改装したのですがその経費は修繕費でいいのでしょうか?2点教えてください!

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回答No.5

・・・ん??(・-・)? 「公衆浴場の入り口から公衆浴場まで」っていうのは、「旧店舗全体」ってことですか?(私の読み間違いだったんですね・・・。) そうであれば、固定資産除去損の計上は難しいケースになってきます。 >建物自体は壊していないので除却できないような気もするのですが・・・? その通りなんです。ですから、除去損の計上は難しいんですよね。(除去損を計上できない可能性が大きいです。) 旧店舗のその後の用途により、公衆浴場の取壊し費用を「建物」「建物付属設備」などとして計上しなければならないケースも想像できます。 このような場合もあるので、資産計上は細かく区分計上しておいたほうがいいんですよね。 なにしろ、内容を精査しないことには、なかなかはっきりした回答ができない性格のものなので・・・。

pinomen
質問者

お礼

いろいろと答えていただき大変ありがとうございました!これからもよろしくお願い致します!

その他の回答 (4)

回答No.4

なるほどぉ~・・わかりました。(*^ー゜)v 「公衆浴場部分が別個に資産計上されている」のであれば、「公衆浴場の簿価」を固定資産除去損で損金経理することになりますね。 公衆浴場も含めた「旧店舗全体」が一つの建物として資産計上されているのであれば、ややこしくなってきます。 「固定資産除去損の計上」「取壊し費用・改装費用の処理」などについて、内容を精査する必要が生じます。(単純に固定資産除去損を計上できない可能性があります。) 補足に書いていただいた内容を読む限りでは、除去損でいけそうですが、実際のところは、内容を精査しないとわからないのです。

pinomen
質問者

補足

この場合固定資産除却損を計上するとなると、どのように計上すればよろしいのでしょうか?ただ、建物自体は壊していないので除却できないような気もするのですが・・・?できるとしたらどのような割合で除却すればいいのでしょうか?

回答No.3

「旧店舗の壁の一面を取り壊して新店舗を建て増しされた」という理解でよろしいでしょうか。 >(1)ドア、押し入れ、畳、窓は?建物に含めるのでしょうか? ドア、窓、押入れは「建物」に含めると思います。 畳は、「備品」か「消耗品費」のどちらかになると思います。(内容・金額によります。) >(2)手摺、脱衣棚、受付カウンター、部屋改装(10万以上)は建物に含まるのでしょうか? 脱衣棚、受付カウンターについては、固定式のものであれば「建物付属設備」でしょうか。固定式のものでなければ「備品」でしょうね。(固定式のものでない場合は、金額によります。) 手摺については、内容によって「建物」「建物付属設備」でしょうか。 部屋の改装費用は、旧店舗に係るものでしょうか? その部屋に用途変更がなければ「修繕費」、用途変更のための改装であれば 「建物」でしょうね。(ただし、改装の内容にもよります。) >(3)旧店舗の解体工事天井、壁等は修繕費で処理していいのでしょうか? 新店舗を旧店舗にくっつけるための工事費用は「建物」になります。 「くっつけるための工事費用以外の改装費用」は、その改装費用の内容によって「修繕費」か「建物」か「建物付属設備」か区分することになります。 ・・・上記のような説明じゃ、もうひとつ要領を得ないですよね。 ひとつ確実に言えることは、工事費用を「建物」「建物付属設備」「器具備品」「修繕費」等に、細かく区分したほうが、税務上、有利だっていうことです。 実務上は、このような改装工事の場合、「工事見積書」や「工事設計書」などを見ながら上記のような区分をしますので、なかなかこの場ではお答えしにくいんです・・・。(^-^; 最終的には、税理士などに「工事見積書」「工事設計書」などを見せて相談されることをお勧めします。 最後になりましたが。 >旧店舗の中は内部改装しました。この場合旧店舗の除却はどうなるのでしょうか?? すみません、「旧店舗の除却」っていうのがどのような状況を指して言っておられるのかがわからないのです。 どのような状況なのでしょう?

pinomen
質問者

補足

御回答大変ありがとうございます。簡単にいいますと10年前に建物にあがっている公衆浴場(11,000,000)がありまして、(店舗の入り口から浴場まですべて含む)この公衆浴場の浴場の部分を取り壊してしまったのですが、固定資産台帳にあがっている公衆浴場を除却すべきなのでしょうか?

  • hidekawa
  • ベストアンサー率44% (63/142)
回答No.2

通常改装などの場合は、改装費を資産計上して減価償却の対象にします。改装ではなく、修繕であれば修繕費として経費に算入します。この区別は、資本的支出か否かによって判断しますが、わかりやすく言うと、改装によって元の状態に直す場合修繕費、形状が変わったり価値が上がるような改装は資産計上します。ですから、ご質問の件では、改装費及び新店舗共に資産計上し今後減価償却をすることが望ましいと予測します。 また、仮に旧店舗分を一部除却できるようなケースでは、その評価は単純に現在の簿価で処理します。

回答No.1

>旧店舗の一部を内部改装して新たに新店舗をつけくわえました。 >後新店舗をたてた際に旧店舗の中を内部改装したのですがその経費は修繕費でいいのでしょうか? (1)旧店舗と新店舗はそれぞれ独立した建物なのでしょうか? (2)それとも、旧店舗の壁の一面を取り壊して新店舗を建て増しされたのでしょうか? (1)の場合は、旧店舗の内部改装については、修繕費と資産計上に区分し、新店舗分は資産計上になります。 (修繕費と資産計上の区分は、改装の内容等によって区分します。) (2)の場合は、新店舗を建て増しするための旧店舗の改装費用は、資産計上になります。(壁の取壊し費用などです。) 旧店舗に係る内部改装費用のうち、「建て増しするための費用」以外の費用は、改装の内容等によって修繕費と資産計上に区分します。 修繕費部分と資産計上部分の区分の基本的なものは、以下のような感じです。 壁の塗り替え・床のはり替えなどの補修であれば修繕費になります。 旧店舗建物の用途を変更したような場合は、資産計上になります。(店舗用から倉庫用に用途変更するために改装したような場合です。) >この場合旧店舗分は一部除却等できるのでしょうか? 建物に関して「除却」という場合は、独立した建物全部を除却した場合(取り壊した場合)をいうと思うのですが、「一部を除却した」というのはどのような状況なのでしょうか?

pinomen
質問者

補足

御回答ありがとうございます。旧店舗の壁を壊して、新店舗をくっつけた状態です。旧店舗の中は内部改装しました。この場合旧店舗の除却はどうなるのでしょうか?? あと、新店舗(温泉)を建てる際に建物か建物付属設備か工具器具備品か区別に難しいもがあるのですが? (1)ドア、押し入れ、畳、窓は?建物に含めるのでしょうか? (2)手摺、脱衣棚、受付カウンター、部屋改装(10万以上)は建物に含まるのでしょうか? (3)旧店舗の解体工事天井、壁等は修繕費で処理していいのでしょうか?

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