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固定資産の一部除却について

いつもお世話になってます。 期首簿価が、 機械装置200万…機械(業者Aから購入) 工具器具50万…設置工事(業者Bに依頼) として資産計上されている場合、 別の場所にこの機械を設置する場合は、 工具器具50万を除却損とする処理で良いのでしょうか。 それとも、除却損は計上せず、何も処理しない方法で良いのでしょうか。 また、機械を一度倉庫に入れて次の供用日まで一ヶ月以上ある場合、 その月数分減価償却はしないのでしょうか。

みんなの回答

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

アドバイスです。 機械を倉庫に保管している場合は,遊休資産と云います。私の会社は遊休資産が数十件もあったので遊休資産台帳を作成しました。 もし遊休資産のままで減価償却計算が終わった場合は,備忘価格を除却して簿外資産として管理します。これも簿外資産台帳を作成します。

noritama12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 数が多くなってきたらそういった台帳もつくっていきたいです。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

除却損は計上しません。 場所が変わっても貴社の所有の事実は変わらないですね。 その工場が他の法人の工場ならば別ですが、同じ会社なのであれば単に設置場所が変わっただけです。社外のものに譲渡しない限り除却損は発生しません。 試用しない期間の償却費は会計理論上は費用とならないという考えかもしれませんが、実務上はその程度の期間で償却を止めることはありません。 と言うことで実務上は今のままで償却を継続すると言うことです。

noritama12
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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