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建物の改装費用の会計処理
中古住宅の賃貸をやっています。外壁、内部など結構改装費がかかります。 そこで疑問ですが、資産の取得になるのか、修繕費など経費にしていいのか迷います。また資産にした場合、元の建物の残年数が5年の場合5年でいいのでしょうか。これらを分ける判りやすい基準があればありがたいのですが。
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http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400500 資産(資本的支出)になる場合、耐用年数はその修理対象の資産の耐用年数であり、残年数ではありません。資本的支出はその対象物の耐用年数を伸ばすものと考えられているからです。 例えば耐用年数30年の建物に対して資本的支出をしたなら、残年数に関係なくその資本的支出の耐用年数は30年です。
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- kyosuke11
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個人事業者の方か法人なのか分かりませんが、資本的支出の場合の法定耐用年数は改装の対象となった資産に採用している耐用年数に従うことになります。 #1様の回答の通りです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm http://www.mighty-gr.co.jp/juku/juku19_1b.htm しかし、賃貸物件の維持管理にかかる現状復帰工事であれば普通は修繕費となります。 外壁の耐久性を増す工事、つまり資産価値の増大となる工事は当然資本的支出となりますが、外壁の風化による再塗装や賃貸人の退去に伴う内装の壁紙の張替などであれば原状復帰・維持管理とみなされ修繕費としても大丈夫です。
- wildcat
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建物の場合、平成10年4月1日と平成19年4月1日の2回に分けて大きな改正がありました。特に19年の改正では残存価格をなしにするという改正ですので留意する必要があると思います。 取得後の資本支出については別の新しい資産を購入したときと同じ処理をすると思えばいいと思います。