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賃借した店舗の内部造作の除却

青色の個人事業主が、店舗を賃借し、自分で内部造作をして飲食業を営んでいます。 このたび廃業することになったのですが、このとき、店舗の内部造作の簿価(40万円程度)をそのまま除却損として計上していいのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

廃業する場合、店舗の内部造作については、廃業時までの期間は減価償却をして、廃業時時点の未償却の帳簿価格を「除却損」として処理できます。

noname#19560
質問者

お礼

すごっく助かりました。 ありがとうございます。

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