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空き農地をレンタルファームにするてつずき

農地が あいてるので レンタルファームにして 貸そうとおもって いるのですが許可なくしたら たぶんいけないとおもうので どこに どのような 届出 許可 等 が いるのでしょうか 個人事業 で したいと思います

みんなの回答

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.4

軽率な判断で、大変失礼いたしました。 原則、農地法をみると許可が必要ですね。 実は以前、中小企業経営者を集め農体験をやろうということで 1年間、農地を300坪ほどお借りしました。 契約書はかわしていません。 お礼として10万円渡しました。 良く考えるとそれは農地ではなかったのかもしれません。 そんなわけで、 その地主さんは農地法に基づく許可は取っていません。

unnkoporori
質問者

補足

わたしの住んでる 市に 特定農地貸付法に基づく市民農園の開設手続 について たずねたところ この度お尋ねいただいた標記の件についてご回答遅れましたこと申し訳ありませんでした。  特定農地貸付けでの市民農園開設を市でも行っているかとのお問い合わせですが 市では特定農地貸付法にのっとった形での市民農園開設は行っておりません。  もしご自身で市民農園を開設される場合は農園利用方式で行われると農作業を行ってもらう形ですので特別な手続きを必要といたしません。 と 返答がありましたので てつずきが必要ないらしです

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

農地の貸し借りをする場合には、原則として農地法第3条の許可が必要です。 下限面積(借り入れする農地を含めた、借り入れ後の合計耕作面積が50a以上となること)などの許可条件があります。 http://www.pref.mie.jp/NOCHI/gyousei/nochig/nochihou/nochihou.htm 許可を受けない農地の貸し借りは、「ヤミ小作」と呼ばれる違法行為で、罰則の対象となります。 http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-320/riyou_ken.htm ただし、特定農地貸付法に基づく市民農園の開設手続きを行えば、非農家に家庭菜園として貸すことも可能ではあります。 以前は、市町村や農協しか開設できませんでしたが、法律が改正されて、農地所有者が開設することもできるようになっています。 手続きとしては、市町村の農業振興担当課に申し出て、市町村と協定を結び、その後、農業委員会の承認を受けるという流れになります。 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/nousei/siminnouen/nouen.html

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.2

農地は勝手に貸してはいけません。 農業委員会に相談してはどうですか。 普通は認められません。 農家でない人に貸すのは違法で、農家でない人が家庭菜園をしている土地は農地でなく雑種地です。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

遊休農地をレンタルファーム つまり農地として活用する限りにおいては すぐ届出・許可は不必要です。 もちろん収入から経費を引いた 所得の大きさしだいで 税務署に開業届 および確定申告書を提出する必要は生じます。

unnkoporori
質問者

補足

下の人たちは 違法で 市民農園の開設手続きを行えば、非農家に家庭菜園として貸すことも可能  とあるのですが どうなのでしょうか 届出・許可は不必要なのでしゅうか

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