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農地からの転用
質問です。農地から宅地等へ転用するためには、農地法4条もしくは5条の許可が必要ですが、登記上すでに雑種地となっていれば、農地法の許可等は必要ないという理解でいいのでしょうか。 また、登記申請をする際には、農地法の許可書等も必要としたうえで、登記がなされるのでしょうか。 不動産の営業を4月から始めたんですが、なにぶん不動産に素人なものでお教えください。
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>農地法の許可等は必要ないという理解でいいのでしょうか。 正解です。 >登記申請をする際には、農地法の許可書等も必要としたうえで、登記がなされるのでしょうか。 あなたの質問は 半分正解です。 法務局に直接 農地法の4,5条の許可無で 申請できます。 どっちか言うと これは イレギュラーです。
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- akak71
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回答No.1
農地法 現況主義に近い 農地でした条文上は許可が必要、許可がなければ、移転の効力が発生しない。 地目が雑種地でしたら、登記では不要
質問者
お礼
御礼が送れてすみません。ありがとうございました。
お礼
返答が遅れてすみません。回答ありがとうございました。