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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農地法の許可について)
農地法の許可について
このQ&Aのポイント
- 農地を工事期間中の資材置場として使用する場合、農地法第5条の許可が必要です。
- 採草放牧地を工事期間中の資材置場として使用する場合、農地法第5条の許可は不要です。
- 農地法第3条は現状で取得する場合の許可であり、資材置場として使用する場合には適用されません。
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質問者が選んだベストアンサー
再びNo.1です。 そのとおりです。農地≠採草放牧地です。 農地法第4条は、「農地」に対する条文です。 第3条と第5条は、「農地又は採草放牧地」つまり「農地等」に対する条文です。 「農地等」に引っかかりましたね(^^)。
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- binba
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回答No.1
農地または採草放牧地(以下「農地等」ということにします)を買う場合には、 これに加えて農地法の許可を受ける事が必要になります。 この許可は、 1の売買契約を締結した後あるいは、締結する前に申請書を提出して行う事になりますが、 農地等をどのように使うかによって次のような取扱いになります。 ・買った農地等で耕作をする場合・・・農地法第3条の許可 ・買った土地等を住宅や工場等の用地に転用する場合・・・農地法第5条の許可 農地等を借りる場合にもこれと同様の取扱いになります。
質問者
補足
さっそくの回答ありがとうございます。 わたしも大体そのように認識していたのですが、 別問で 問:1 農地の所有者がその土地に500m2の農業施設を建設する場合、農地法4条の許可を受けなければならない。 は○であるのに対し 問:2 採草放牧地の所有者がその土地に500m2の農業施設を建設する場合、農地法4条の許可を受けなければならない。 では×の解答でした。 解答詳細では 4条許可は農地を農地以外のものにする場合はに必要である。しかし、問2では4条は必要ないとしてるのです。 そこでわたしは?マークで・・・ 農地イコール採草放牧地ではない?と考え、 農地法5条でも 農地を農地以外に転用し権利を設定する場合、必要となるというのを 農地=採草放牧地でないと考えはじめたのです。 乱文ですみません^^;
お礼
またまた回答ありがとうございます。 なるほど 第4条だけが 「農地」のみに対する条文だったんですね。 「農地等」に引っ掛かりました^^; すばやい回答で理解が早めにでき、感謝してます。 m(_ _)m