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農地の貸し借りの届出
度々お世話になります。 農地の貸し借りについて、農業委員会の許可または届け出が必要ですが、なぜ私的に農地の貸し借りをしてはダメなのでしょうか。農業委員会を通して貸し借りをする理由とは何なのでしょう。 アドバイスをよろしくお願いします。
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noname#120967
回答No.1
戦後の農地改革の結果です。 戦前までは、一部の大地主が土地を持たない零細の小作人に土地を貸して耕作させていましたが、このような弊害を是正するためにGHQが行ったものが農地改革です。 農地改革では、国が地主から農地を安く買い上げ、実際に耕作を行っている小作人に渡しました。 そのために自作農創設特別措置法というのが制定され、その後、この趣旨が農地法に引き継がれています。 農地の貸し借りを無制限に認めてしまうと、戦前のような状態に戻ってしまいかねないので、農地法がこれを制限しているのです。 農地法1条(目的規定)がその趣旨を明確にしています。 「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。」