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宅建 農地法について質問します。

お世話になります、宅建受験者です。 いつも、ご回答くださってありがとうございます! 質問です。 どちらがあってるのか?!という質問です。テキストの回答と、私の回答。 ヨロシクお願いします! 問題文です。 農地法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。 選択肢のひとつです。 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。 解説には、 市街化区域内の農地の場合、原則として5条許可を受ける必要がある。 5条許可を受ける先は 原則知事、指定市町村の区域ではそこの市町村長、あります。 私は、こうときました。 市街化区域内特例を採用して、農業委員会への届出で たりる。 でも、そういった文面は解説にはありませんでした。 私の考えあってると思うのですけれども、 でもテキストの答えもあってるとも思うので。。 どう考えたらよいでしょうか? 一緒に勉強して下さい!! 宜しくお願いします!!

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.3

5条の原則と 5条の(1) 3号の例外規則  農業委員会に届け出て、これらの権利を取得する場合。 原則としては こうだけど(5条) 実際には3号の例外規則で 届け出だけでいい 最終的な結論ではなく 原則のみを説いたのがテキスト って そんなテキストありかな

momomin0516
質問者

お礼

おはようございます!! コメントたのしかったです、 ご意見ありがとうございました。

  • Faye-17
  • ベストアンサー率17% (23/131)
回答No.2

>市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。 ⇒「市街化区域内特例を採用して、農業委員会への届出で たりる」からこの選択肢は誤り。 というロジックはあってると思います。 で、この解説文が何を解説したいかということを考えたとき、「許可権者が誰か」ということなんじゃないかと思います。 特例の有無にかかわらず、許可権者は都道府県知事もしくは指定市区町村長であって、農業委員会が許可を出すことはない、ということを解説したかったのではないかと思います。 ただ、おっしゃるように、そもそも許可そのものが必要ない市街化区域での農地転用についての問題で許可権者は誰かという設問を作ること自体無意味なので、なぜこのような問題と解説になっているかというのは正直わかりません。

momomin0516
質問者

お礼

おはようございます!! ご意見ありがとうございます! そうですか、とっても参考になりました。 そうお考えでいらっしゃるんですね。 テキスト側からのご意見をいただき、そういうことかぁと納得できました。 そうですよね、ホンマ、テキストつくった先生にお聞きしたいです。。。なぜ?!こんな問題を選んだんですか?、と。 他の問題、あと三題も似た問題があり、その度につまづいて、 えーーーっ?! と悶えてしまってます。。。 ご回答くださり、お時間いただきました!! ありがとうございました!!

noname#235638
noname#235638
回答No.1

おー、おおー かつてない新しい考察手法。 了解しました! 考えてみますね。 momomin0516さんが正しい。 と思いました。 それは、momomin0516さんのお考えを採用しなくても わかりました。 ※市街化区域内特例を採用して  農業委員会への届出で たりる。 これは、確かにそのとおりです。 市街化を促進する区域ですから、積極的に農地を 宅地にしてゆく場所。 なので5条転用については、ゆるいルールでOK。 それが 特例 なんじゃないかな? と、理解しております。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E6%B3%95%E7%AC%AC5%E6%9D%A1 農地法第5条1項3号にも、確かにそう書いてある。 問題は、その解説なんですけど ちょっと今から僕のだす問題を考えてみてください。 ヨロシクお願いしたいです。 正しいか、誤ってるか? Q 市街化調整区域内の農地を転用する目的で 所有権を取得する場合 あらかじめ農業委員会に届け出れば 農地法第5条の許可を得る必要はない。 これ、ご指摘の選択肢と似てるんだけど コッチは 市街化調整区域 なんです。 momomin0516さんが仰るように 市街化区域の農地ならば、特例で届け出で足りる。 でも 市街化調整区域ならば特定がきかない。 ※市街化区域にある農地を宅地に転用する目的で  所有権を取得する場合には  あらかじめ農業委員会に届け出れば  農地法第5条の許可を得る必要はない。  しかし  市街化調整区域の農地を宅地に転用する目的  ならば  農地法第5条の許可を得る必要がある。 それと、解説にある 5条許可を受ける先は 原則知事  指定市町村の区域ではそこの市町村長 に注目したのですが 平成28年、農地法の改正が組み込まれてる。 この改定で 農地法4条、5条の許可権者は 原則都道府県知事で 指定市町村の区域内にあっては 指定市町村の長となった。 この改定についても触れてるので 解説は、マト外してないような? 市街化区域内特例を採用して、農業委員会への届出で たりる このmomomin0517さんのお考え、確かに正しいと思います。 なら解説が 誤値 ですか? ってことになるんだけど んー、わかりません。 できれば、補足をいただきたいです。 よろしくお願いします。

momomin0516
質問者

お礼

おはようございます!! まいどありがとうございます! お勉強にお付き合いくださり、ありがとうございます! いろんな情報に いろんな角度からの検証、ステキです。 ありがたいです。 めっちゃ参考にさせてもらってます! いや、floriographyさん、この問題ね、あと三題くらいテキストのってるんですよ。 ほんで、ぜんぶ回答おんなじなんっすよ、先生の回答。。。 ワケわからん!!のです。 けど、floriographyさんのいうように、 先生はこぉいうこと、言いたかった!!てのが そうなんでしょうね。 知事の許可が必要なんだってことですね。改正もあったし。 そういうアタマで、といていきます! 考えてくださってありがとうございます! いつも、感謝です。

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