非農家による農地の時効取得について
背景:
田舎に古民家つき土地建物を購入しようと思っております。売主は隣接している農地も一緒に購入してくれないかと言っています。当方は非農家です。その地元の農業委員会に尋ねたところ、地目を変更しての所有権移転は認められないと言われました。
そこで、農地法第5条所定の許可を得ることを条件に売買契約をかわし仮登記をしておいて、20年経って取得時効を主張する(最判昭52・3・3民集31・2・157)ことを考えています。契約から10年経つと許可申請協力請求権がなくなるので、その前に話し合いによって契約を再度確認するつもりです。
質問:
1. 非農家による農地の時効取得に関して何か問題はありますか?判例などご存知でしたら教えてください。
2. 時効取得を主張するために、売主には売買代金を全額支払って農地を占有し、税金等も支払うことにするつもりですが、他にしておかないといけないことはありますか。
3. 契約後、他の農家にその農地を売り所有権が元の売主になくなったり、新たな抵当権・賃借権を設定されたりしないようにするために、その旨を契約書に入れることは可能でしょうか。また、それは法律上有効ですか。
4. 上記3のような所有権の移転、抵当権や賃借権の設置が起こった場合、売買代金を返還してもらい契約を解除することを契約書に入れることは可能でしょうか。
5. 許可申請協力請求権の時効を伸ばすために売主の債務の承認のための確認書等への署名(およそ10年後のこと)を契約書に入れることは可能でしょうか。
色々調べてみたのですが、非農家による農地の時効取得については詳しくわからなかったので、どなたかご存知な方に教えていただけると非常にありがたく思います。
よろしくお願いいたします。