• ベストアンサー

非農業者への農地の遺贈

農地を持たない人に農地を売ったり,贈与したりはできませんが,遺贈についてはどうなのでしょう? 少し調べたところ,包括遺贈であれば,農業委員会の許可は不要で,届け出だけすればよいようなのですが,それですと事実上無条件で遺贈可能となるように思うのですが,そう理解してよいのでしょうか.

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.3

#1です。 > 遺贈の相手が法定相続人でない場合についてですが. そういう状況でしたか。言葉が足りませんでした。 特定遺贈で許可不要となるのは相手が相続人の場合だけです。 http://www.e-profession.net/tutatu/h241214m2_3486.pdf

kuroubakari
質問者

お礼

ありがとうございます.

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

すでにご回答があるように、包括遺贈または、相続人に対する特定遺贈については、農業委員会による「3条許可」を得ることなく権利の移動ができます。遺贈する相手が相続人以外の第三者でしたら、包括遺贈しか許可申請なしには認められません。 ただし、ここではあくまでも「3条許可」であって、農地としての権利移動です。その農地を取得した場合、あくまでも農地として利用することとなります。この土地を農地以外に転用したり(4条許可)、転用のための売却(5条許可)などをするなら、都道府県知事等の許可が必要です。

kuroubakari
質問者

お礼

ありがとうございます.

回答No.2

包括遺贈は法定相続人の財産分与の割合なので、法律で認められたものに対して農地法では遺贈に対する制限はありません。 特定遺贈 に関しては農地法3条の許可申請は必要となります。 包括遺贈は財産としての相続、負債としての相続の両方を財産分与の割合で相続されます。 特定遺贈は特定された物だけなので負債を相続する必要が無い。 と言う大きな違いがあるから、当然ながら農地委員会、もしくは県知事の許可がないと遺贈できないと言うことになります。 但し無条件では無いです、相続法に基づいて行われますから、勝手には出来ません。 また取得後売買のためや転用などには許可が必要です。

kuroubakari
質問者

お礼

ありがとうございます.遺贈の相手が法定相続人でない場合についてもそれでよろしいのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

そのとおりですよ。 ただし,包括遺贈だけでなく特定遺贈でも許可は不要で,届出だけですみます。

kuroubakari
質問者

お礼

ありがとうございます.特定遺贈でも許可不要ということですが,根拠を示すサイトなどありましたたら,教えていただけないでしょうか?遺贈の相手が法定相続人でない場合についてですが.

関連するQ&A