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公知の物に係る発明

 たとえば、「マッチにおいて、マッチの燃焼部以外の部分に板状部材を設けることを特徴と・・・」で特許になったと仮定します。  物の発明の特許請求の範囲は、様々な構造、材質、機能などによって特定されるものが多く(形状は任意だからでしょう・・・)、それらが製品として世に出る際は、形をもって成っています。  マッチは当然「公知のもの」であるわけですが、マッチについての構造、機能、材質などによらず、「公知のものとして、その形状のうちのある部分」を、当該分野の技術的用語ではなく、一般的に判別できる程度の便宜上の表現で特定(当然図面にてその部分を明示して)し、それに新たに板状部材(この部分が特許を受けたい技術)を付けて、特許査定を受けたとします。  このような場合、「燃焼部以外の部分」は図面にて部分を特定するための便宜上の表現にすぎないものですから、当業者が、「いや、その部分も燃焼部です」といえば、その部分は燃焼部になるというグレーゾーンみたいになるものなのでしょうか?。  また、その公知のもの「この場合はマッチ」に対して特許は有効性があるのでしょうか?それとも、回避が容易なものとなるのでしょうか?  長々と読んでいただいて恐縮ですが、概念的でも結構ですので、どうかご見解、ご回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • takapat
  • ベストアンサー率81% (48/59)
回答No.1

そもそも「マッチ」は薬剤の塗布された部分と軸部分との全てが可燃物ですので「燃焼部分以外の部分」とはどこかを定義しないと発明が不明瞭であるとして36条第6項2号違反の拒絶理由通知がなされ、明細書の記載に基づき何らかの限定事項を加えて「特許請求の範囲」の手続補正がなされた上でなければ特許が認められないと思います。でなければ、おっしゃるようにグレーゾーンが発生してしまいます。 「特許請求の範囲」は、権利範囲を主張する最も重要なものです。図面によって権利範囲が定められるのではなく、図面は「特許請求の範囲」に記載された発明を理解するための補助として利用されるものです。明細書、図面を参酌して「燃焼部分以外の部分」が何かを特定した上で対象品との違いについて検討されます。 仮にこの「マッチの燃焼部以外の部分に板状部材を設けることを特徴とするマッチ」に特許権が設定された場合、他人が板状部材の形状、大きさ、位置、数などを変えたものを販売したときには、それが、(1)変更した部分が発明の本質的な部分かどうか(2)その変更によって特許発明と同一の効果が得られるかどうか(3)その置き換えが対象品の販売時において容易かどうか(4)侵害品が他の公知技術から容易に想到されたものかどうか(5)対象品が特許発明で意識的に除外したものであるかどうかによって侵害か否かが判断されます。

kokoii
質問者

お礼

 早々にご回答、ご見解いただき、本当にありがとうございます。 特許請求の範囲の重要性を勉強させていただきました。  クレームについて、もっと勉強しようと思います。  ありがとうございました。  

kokoii
質問者

補足

 実は私も、個人で、質問のようにある製品の形状のうちの一部分に関する出願を検討しておりまして、その製品の特許請求の範囲また明細書に記載の技術内容でその部分を特定することが難しく、また、その技術が直接検討中のクレームにつながらない(製品の形状に依るもの)ので、このような質問をさせていただきました。  どうにもわからないので、同じような出願がないかいろいろ検索したところ、ある公知のもの(現在販売されていて、誰でもその形状を知っているはずのものです。)に係る材質、機能、構造に依らない出願を発見して、文献をみたところ、拒絶理由通知の内容をクリアして特許査定を受けたものでした。  その出願の特許請求の範囲は、製品の技術分野でありながら、一般的な表現で、形状うちのある部分を特定したものした。(と私は思いました。)それは、当業者が○部といえば○部になるようなものと思ったのですがですが、○部に関しての技術的なクレームはなされておらず、回避されるようなものなのか、それとも広い範囲の権利を取れたのか、はたまた無効になり得るものなのか、素人の私には、どうにもわかりません。  私の質問の趣旨から、その出願をみていただいて、ご見解をいただきたかったのですが、ここで書いてよいものかどうかわからないので、「仮に」の話で質問させていただきました。

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