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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地・建物の長期譲渡所得に対する税金)

土地・建物の長期譲渡所得に対する税金

このQ&Aのポイント
  • 親が取得した土地と建物を相続人が売却した場合の税金計算方法について
  • 売却時の建物の減価償却金額が不明な場合の取得費の計算方法について
  • 一般長期譲渡所得の特例措置や特別控除の適用条件について

質問者が選んだベストアンサー

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noname#195615
noname#195615
回答No.2

こんばんは。 土地建物の取得費の合計はわかるが、それぞれの按分金額がわからない、という質問でよろしいでしょうか? その場合は「土地と建物の購入時の時価」で按分することになります。 と、言っても今になって購入時の時価を調べるのは大変です。 それに代えて、国税庁で定めたそれぞれの建築年の建築単価をもとに建物価格を算出することができます。 詳細は国税庁HP「譲渡所得の申告のしかた」P30~36をご参照ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/kisairei-joto/jyouto.htm ちなみにこれは、平成19年度分ですので今年の申告でしたら年明けくらいにでる平成20年度版で最終確認をお願いします。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/kisairei-joto/jyouto.htm
kumasuke50
質問者

お礼

二度に亘ってご丁寧なご回答ありがとうございました。とても参考になりました。本当にありがとうございました。

kumasuke50
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。国税庁のHPまで教えて下さり、ありがとうございました。参考にさせていただきます。なお、更問で恐縮ですが、計算の結果、譲渡益が出なかった場合でも確定申告しなければならないのでしょうか?ちなみに私は給与所得者(一般のサラリーマン)です。初歩的な内容で申し訳けありません。

その他の回答 (2)

noname#195615
noname#195615
回答No.3

NO2です。 サラリーマンでの収入が1箇所からのみの方の場合、その他の所得の合計が20万円を超えなければ、確定申告の必要はありません。ただし、譲渡所得などで特別控除などを受ける場合は、確定申告が必要要件となります。 貴殿の場合、給与1箇所のみでしたら、譲渡所得での特別控除などはないとありますので、譲渡所得が20万円以下でしたら申告は不要になります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01
kumasuke50
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#120408
noname#120408
回答No.1

>中古物件のため建物のみの取得金額が不明 土地と建物合計した金額はわかるのでしょうか? もしわかるなら何を見てわかったのでしょうか? >申告時期が迫っています 今年売却したのでしょうか? それなら申告するのは来年の2月16日から3月15日の間です。 まだ余裕があります。

kumasuke50
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。ご指摘の件につきましては、中古の建物付きの土地を親が30年ほど前に購入し居住していたもので、取得金額は売買契約書にトータルの金額が記載されているためわかります。なお、売却は今年です。購入金額の方が売却金額よりも高いものの、建物の減価償却費如何では申告・納税しなければいけないので、「申告時期が迫っている」と記載してしまいました。よろしくお願いします。