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親からの借金返済をを経費として申告できる?

親からの借金返済をを経費として申告できるのでしょうか? 塾経営のために、親から借金(150万)したのですが、 いくら借金したという書面もない状態ですが、経費としての申告は、 可能でしょうか? 年30万ぐらい返していこうと思うのですが。 銀行からの借金だと問題ない感じがしますが、 親からの借金だと、なんだか複雑な気がしまして。 よろしくお願いします。

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  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.1

借入金の返済額は、経費ではありません。 借入金の利息は親や親戚からのものであっても、書面がきっちりしており、利息と元金がはっきりとわかるようにしていれば、支払った利息分は経費にできるでしょう。 書面も何もないのであれば、1円として利息を経費にする事はできません。 あしからず。

tanonmasse
質問者

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その他の回答 (8)

noname#90012
noname#90012
回答No.9

#8 です。 >借りたアトリエの初期費用とかは >もう何年も前の話です。 他の回答文、貴コメントを読み直し、 「別ページの#6」を入力していて 腑と思い付いた。 開業費は5年?以内なら、経費処理が可能なのだから、 領収証があれば、今からでも出来るかも。 又々、「飛び技だ」と指摘されるかも知れませんが、 やって見る価値はありそうです。 一応、これにて「一件落着」ですね。

tanonmasse
質問者

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ありがとございました。 いろいろ調べて考えます。

noname#90012
noname#90012
回答No.8

#6 です。 親から借りた150万円は、(借用書要) 借金は借金として返済をするんでしょうに。 (親の銀行口座に振り込んだ用紙要) 開塾までの初期投資費用(仮に100万円)は、 領収証があれば、立派な「開業費」やないの。 運転資金(仮に50万円)は、1月1日に借りて、 同年の12月31日に返済です。

tanonmasse
質問者

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そうですね、質問が悪いですね。 実際しりたかったことは、こういうことなんです。 実際は、親から借金してアトリエを借りて絵を描いて 生計を立てようと思っていましたが、なかなか難しく、 絵画教室にして生計を立てようと思い、開業しました。 だから、借金はまだあるももの、借りたアトリエの初期費用とかは もう何年も前の話です。 経費として計上することは、もうできないし 借金は所得から払わなければならないのかな?という疑問が 本題というか、どうしたらいいのかわからなかったのです。 みなさんの親切な回答から、 結局は所得から、借金を払っていくしかないような気がしました。

  • nag0720
  • ベストアンサー率58% (1093/1860)
回答No.7

みなさん言っているように借金返済は経費にはできません。 #6さんが言っているのは、借りたお金で物を買ったりした場合に、その使った分だけ経費にできるというだけです。 借金返済を経費にできるんだったら、銀行から1億円借りて、何にも使わずに翌月1億円+利子を返したらそれだけで1億円超の経費を作り出すことができます。 そんなバカな話はないでしょ。

tanonmasse
質問者

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noname#90012
noname#90012
回答No.6

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4732673.html     ↑ 上記、貴質問の#2の回答者です。 昨年12月までに、100万円を親から借りて、 今年1月に50万円を親から借りていて、 借用書があれば、返済できなくても贈与税はかかってこない。 >親からの借金返済を経費として申告できるのでしょうか? 質問の仕方が悪いな。 質問文が回答者に誤解を与える。 要するに、100万円とか150万円が経費に出来ないか、と言う質問ですよね。 学校の試験問題のような質問ですね。 自己資金や銀行さんからの借金で開塾までの 初期投資費用である開業費が経費として認められて、 親から借金で開業をしたら、開業費が経費として認められない、そんなアホな。 尚、100万円と50万円の利子に対しては、 「利子割引料」と言う勘定科目で処理します。 借金に対しては「利子」、 預金に対しては「利息」と使い分けます。

tanonmasse
質問者

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  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.5

借入金の返済は経費ではありません。 借りたお金というのはtanonmasseさんのお金ではありません。 貸主である親御さんが所有するお金であって、たまたまtanonmasseさんの財布に入っていただけです。その親御さんが所有権を持っているお金の入れる場所を、tanonmasseさんの財布から親御さんの財布に移しただけであって、tanonmasseさんや経営している塾が所有権を持っているのお金は減っていないので、経費にはならないのです。

tanonmasse
質問者

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  • 6chan
  • ベストアンサー率46% (91/194)
回答No.4

借金は、貸借対照表の負債の項に借入金として記載すべきもので、損益計算書には表れるものではありません。したがって、損益計算書上の仕入や製造原価、一般管理費といった項に経常して、利益を小さくみせることはできません。 しかし、金利分については、営業外損失として営業利益から控除されることが可能です。 個人事業であっても考え方は同じです。

tanonmasse
質問者

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

どこから借りて返済しようと返済金は経費では有りません 「借入金・返済金」は損益に関係なく「負債額が増減する」だけです

tanonmasse
質問者

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  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.2

経費になるのは利息分だけです。 書面や返済実績などの事もありますが。 父親「おいおい、利息なんていらないよ」という感じでしょうから無理です。

tanonmasse
質問者

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