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業者さんへの借金返済について

私の父は建築関係の自営業をしていましたが、経営に行き詰まりサラ金や国民生活金融公庫や銀行、材木屋さん建具屋さんなどの業者さんに借金を残し、先日自殺してしまいました。ここで皆様に教えていただきたいのですが、材木屋さんや建具屋さんへの借金は200万円近くありますが、残された遺族に支払う義務があるのでしょうか?本来ならば、業者さんに頭を下げて借金の返済をしなければならないとは思いますが、父は生命保険にも入っておらず、今は公庫や銀行の借金返済にかけずりまわっている状態です。どなたか教えてください。

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  • quew-quew
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回答No.4

No3です。一点補足します。 先程の回答で、会社としての取引上発生したものであれば、会社の債務 ですから、お父様の債務にはならないと書きましたが、正確には、どの ような会社形態をとっているかによって、お父様に債務が発生するか しないかが異なります。 まず、会社形態には、合名会社、合資会社、持分会社、株式会社があり ます。(以前に設立した会社であれば有限会社の可能性もありますが、 現在は法律が改正されています。) 大まかにいうと、合名会社、合資会社であれば無限責任社員という人 がおり、無限責任社員は、会社の負債について会社財産でまかなうこ とができない場合には自己の財産についても返済する責任があります。 (これに対し、有限責任社員は、会社の負債が会社財産を超えても、 返済する責任は発生しません。) 仮に、お父様が会社形態をとって経営されていたのであれば、これら の点についてもご確認なさってください。

nori1225
質問者

補足

詳しい回答有難うございます。私にも詳しいことは分かりませんが 小さな個人経営の会社(会社といえるほど立派ではない)ですから、業者さんへの借金も父の名義だと思います。保証人や担保は分かりませんが 担保に入れるとしても、うちには父名義の家しかありません。会社も株式会社ではありませんので、回答者さんの言われる無限責任社員になるのでしょうか?相続は母がすると思うので、借金も返済していかなくてはならないんでしょうね。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
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回答No.5

>財産は家しかないのですが、相続放棄すると住むところから困ってしまいますので、相続は母がすると思います。 それでしたら、弁護士に相談して限定承認という方法も考えてください。 これはその失いたくない家の価値分のみ負債を相続するという方法です。 この方法は少々難しいので弁護士にお願いすることになります。 まともに家の価値より大きな負債を抱えるのは賢明ではありません。 どちらにしても3ヶ月以内の手続きが必要ですから急いでください。 (家裁に手続きすることで期限の延長は可能です。)

nori1225
質問者

お礼

何度も丁寧な回答を有難うございます。そのような方法があったんですね。早速、母と相談してみたいと思います。

  • quew-quew
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回答No.3

まず、借金の内容について整理する必要があると思います。 建築関係の自営業をされていたということですが、会社形態には なっていませんか? 材木屋・建具屋への借金とありますが、それが会社としての取引上 発生したものであれば、会社の債務ですから、お父様が保証人に なっていなければ、その債務を遺族が相続することにはなりません。 また、公庫や銀行の借金も、会社名義かお父様名義か、あるいは 会社名義でお父様が保証人となっているのかによって、対応が 変わってきます。 したがって、借金について、誰の名義か、誰か保証人になっている のか、担保がつけられているのか、担保となっているのは会社名義の 資産かお父様名義の資産かなどを明確にする必要があるでしょう。 そして、お父様名義の資産総額と負債総額を比べた上で、相続放棄を するかどうか検討なされたらよいと思います。 なお、相続放棄は3ヶ月の期間制限がありますし、相続人が相続財産を 処分してしまった場合には相続することを承認したとみなされ、相続 放棄できなくなる点に注意が必要です。

  • 999taka
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回答No.2

公庫や銀行の返済もおかしい。保証人になっていれば別ですが 財産と同じで、相続放棄をすれば、借金も相続する必要はありません。 (借金の相続とは おかしな言葉ですが、要は + も - も放棄するってことです)

nori1225
質問者

お礼

回答有難うございます。負債ばかりですが、相続は母がすると思います。これから借金返済がんばります。

  • walkingdic
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回答No.1

>残された遺族に支払う義務があるのでしょうか? 亡くなった人の法定相続人は、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続します。 遺産は財産も負債も相続します。 したがって相続人は被相続人と同じく負債を返済する義務があります。 ところで、法律では相続放棄という手続きを用意しています。 これは被相続人の遺産がトータルでマイナスであり、相続する意味がない場合に、財産も負債も一切相続しないという手続きです。 注意点としては、3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きが必要なことと、被相続人の遺産は一切相続できませんので何も手をつけてはいけないことです。

nori1225
質問者

お礼

回答有難うございます。財産は家しかないのですが、相続放棄すると住むところから困ってしまいますので、相続は母がすると思います。 したがって、これから少ない年金の中から少しずつ負債を返済していこうかと思います。