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専業従事者が扶養に入っている場合について
質問させていただきます。 自分は来月から個人事業を始める者です。そして、生活を一にしている 両親を専業従事者として雇って開業するつもりで居ます。 ところが両親の方では親父が年金収入があり母がその扶養に入っている のです。また、母は別のパート収入もあって確定申告の仕方が わかりにくくなってきます。専業従事者として雇うのなら母はパートの 仕事を辞めてもらうしかないのでしょうか?また、親父からの扶養を 抜かなければ専業従事者として雇えないのでしょうか? 難しい質問ですが、宜しくお願いいたします。
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>親父が年金収入があり母がその扶養に入っている… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >両親を専業従事者として雇って開業するつもりで居ます… それはかまいません。 父は、今年の年末調整もしくは来年の確定申告で、母を控除対象配偶者にできなくなるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >雇うのなら母はパートの仕事を辞めてもらうしかないのでしょうか… パートが5ヶ月以下ならかまいません。 6ヶ月を超えて事業に専念することというのが絶対条件です。 >また、親父からの扶養を抜かなければ専業従事者として雇えないので… 前述。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。 とても参考になりました、事業専従者についての 詳しい回答ありがとうございました。 母にはパートの仕事を辞めてもらう事にしました。 白色でいくつもりでしたが、出来れば青色でいこうと 思います。青色事業専従者として給与を経費として 落とせるのでメリットが大きいのでそうします。 どうもありがとうございました。