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起業した場合の扶養について

宜しくお願いします。 9月初旬に、私の妻を代表として飲食店を個人で始めました。 妻は別の会社でパートで働いていまして年収93万で私の扶養に 入っております。その開業した飲食店の方は従業員を一名 雇いましてパート一名の二名で営業しております。 妻は名義だけ代表で店には一切出ておりません。 で、店の売上も少ないので事業主への給与はまだ発生しておりません。 おそらく来年一杯ぐらいは無収入だと思います。 一応妻が確定申告をする予定ですが、店からの収入が無い場合 妻は今まで通り私の扶養に入れておけるのでしょうか? パート代93万とお店からの収入を足して103万?を超えたら 扶養から外せば宜しいのでしょうか? 因みに税務署には未だに開廃業届けを出しておりません。 どうか宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>パート代93万はパート先が確定申告して頂いているのですが… 確定申告を他人がすることはあり得ません。 支払い側がやるとなれば、「年末調整」です。 >飲食店の方は別で確定申告すれば宜しいの… 給与所得も事業所得も、合算して納税額を計算する「総合課税」です。 給与が年末調整をしてもらえるなら、年末調整後に発行される『源泉徴収票』を添えて、事業所得とともに確定申告をします。 事業所得の赤字は、給与所得の黒字と通算されます。 つまり、事業が儲かっていないのなら、給与から源泉徴収として前払いした税金の一部、あるいは全額が還付されることがあります。

deni-ro12
質問者

お礼

有り難うございます。 度々無知な事を聞いて申し訳ありませんでした。 勉強になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>店の売上も少ないので事業主への給与はまだ発生しておりません… たとえ売上げがふんだんにあったとしても、事業主に「給与」は出ません。 給与とは、他人に雇われている人がもらうものです。 >店からの収入が無い場合妻は今まで通り私の扶養に入れておけるのでしょうか… >パート代93万とお店からの収入を足して103万?を超えたら扶養から外せば… 店から事業主への収入ではなく、店としての「所得」はどうなのですか。 店の所得、すなわち事業主の所得です。 「所得」とは、もらったお金「収入 = 売上」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字を言います。いわゆる「儲け」のことです。 給与は「給与所得控除 65万」を引いて、そこに事業所得を足しても、38万円以下であれば、あなたが「配偶者控除」を取ることができます。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

deni-ro12
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 給与では無くて事業所得です。 パート代93万はパート先が確定申告して頂いているのですが、 飲食店の方は別で確定申告すれば宜しいのでしょうか?