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所得税の扶養と社会保険の扶養

私には、父と母がいます。 父は事業をしているので母を扶養にして確定申告をしております。 社会保険も同様です。母の収入は90万円ぐらいです。 今回、私の確定申告の時に母を私の扶養にしようと思っております。 母を社会保険は父の扶養で、所得税では私の扶養にできるのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

ご質問分をみると「扶養」とされてますが、妻なので配偶者控除でしょう。 その前に、青色専従者給与を貰ってることになってませんか。 事業主(貴方の父です)の青色事業専従者になってる者は、事業主の控除対象配偶者になることはできませんし、他者が扶養親族にすることもできません。 社会保険上の認定とはまったく別のものです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>父は事業をしているので母を扶養にして確定申告… それはあり得ません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >社会保険も同様です… 父は従業員を何人も使い手広く事業をしているのですか。 もし、あなたの言う社会保険が国保のことであれば、国保にはもともと扶養の概念はなく、母の分も父が払っている国保税にしっかり反映されています。 国保なら、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >今回、私の確定申告の時に母を私の扶養にしようと… 父は了解しているのですか。 あなたが今年の年末調整で母を控除対象扶養者とすると、父は年明けの確定申告で母 (妻) を控除対象配偶者にはできませんよ。 その前に、あなたは同居しているのですか。 同居なら問題ありませんけど、別居なら「生計が一」と言えますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >母を社会保険は父の扶養で、所得税では私の扶養… 税と社保は別物で相互に連動するものではありませんから、問題ありません。 父が承諾するかどうかだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

同居し同一生計ですか?(別居でも送金などしていれば可) 参考URL

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

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