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白色専業従事者の申告条件と節税方法
- 白色専業従事者として申告し、家内の委託収入を経費にできますが、不正行為には注意が必要です。
- 家内の所得控除は障害者手帳の優遇措置が適用される可能性があります。
- 雑収入としての家内の副収入を節税するためには、正確な申告が必要です。
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※長文です。 >……私が家内の白色専業従事者ということで家内の今回の確定申告で節税できないかと思っているのですが、それだと不正になるのか…… いえ、chackさんが、以下の解説にある「事業専従者(じぎょう・せんじゅうしゃ)」の条件を満たす場合は、奥様が「事業専従者控除」を利用する(申告する)ことに問題はありません。 『所得税……専従者給与と専従者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >3 事業専従者控除 >……事業専従者とは、次の要件の【全て】に該当する人をいいます。 「イ」「ロ」は問題ありませんから、「ハ」に該当するかどうか次第ということになります。 なお、「専ら従事している」については明確な線引き(≒誰でも納得できる分かりやすい判断基準)がありませんので、【業務内容の実態】を一番よく把握している【納税者本人】が判断する以外にありません。 ちなみに、「税務署(の職員さん)が実地調査して事前審査する」というようなことは【ありません】。 あくまでも、納税者の【自己申告】にまかされています。 もちろん、「確認(≒税務調査)の対象になった」というような場合は、(過去の申告内容について)調査される(&調査の結果次第で修正申告を求められる)こともあります。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >……それだと私が所得を申告して住民税を払わなければならなくなって節税にならなくなるのか…… いえ、「事業専従者控除」は最大でも「86万円」です。 ですから、【事業専従者に他に所得がなければ】、(事業専従者の)住民税は「非課税」となります。 --- (詳しい解説) まず、「事業専従者控除」は、税法上は「事業専従者の給与」として取り扱われます。 つまり、「最大で86万円の給与を受け取ったものとして扱う」ということです。 なお、「給与収入86万円」は、【給与所得の金額】にすると「21万円」です。 そして、障害者の【住民税の非課税限度額】は「合計所得金額125万円以下」ですから余裕で非課税の範囲内です。 (参考) 『白色専従者控除も、専従者の給料(給与)です!(2009-03-27)|SOHO・確定申告ガイド』 http://www.tax-soho.com/blog/blog-entry-12.html --- 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >……【給与所得の金額】は、次のように計算します。 >収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額 --- 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※障害者の非課税限度額については、原則として日本全国同じです。 >……どうしたら良いかわかりません。 「自分で調べることに限界を感じている」ならば、「税務署の職員さん」や「税理士や弁護士など民間の専門業者」に相談する以外にありません。 「無料」にこだわるならば「税務署」などの公的な窓口を利用することになりますが、無料なだけあって「担当者の当たり外れ」もより大きくなります。 ちなみに、無料の窓口はすでに混雑が始まっているところが多いですから、出向くなら早めがよいです。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk >私には障害者手帳が交付されているので、家内の所得控除は優遇されるのではとも思う…… はい、「納税者と生計を一にする障害者」が「税法上の控除対象配偶者」に該当する場合は、その納税者は「障害者控除」という「所得控除(しょとく・こうじょ)」を受ける(申告する)ことができます。 この場合の納税者は「奥様」ということになります。 --- なお、納税者(奥様)が「事業専従者控除」を受けている場合は、その事業専従者(chackさん)は「税法上の控除対象配偶者」には【該当しません】。 つまり、「配偶者控除+障害者控除(という所得控除)」か「事業専従者控除(という特別経費)」のどちらか一方しか受けられない(申告できない)ということです。 (参考) 『所得税……障害者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >納税者自身【又は】【控除対象配偶者】や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。…… --- 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。 > (4)……白色申告者の事業専従者でないこと。 >そもそも、家内の副収入は事業所得ではなく雑収入になりそうに思う…… 「事業所得」と「雑所得」を区別する明確な基準は【ありません】。 たとえば、「マイナスの(赤字の)事業所得」を申告する人もいるのですから「収入の(儲けの)多寡」とも関係がありません。 ですから、「何を事業所得とするか?」について「国」と「納税者」が裁判で争うことも珍しくありません。 --- なお、言うまでもありませんが、「儲けを雑所得で申告する」という選択をした場合は「事業専従者控除」は使えません(申告できません)。 (参考) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 ちなみに、「雑収入(ざつ・しゅうにゅう)」は「事業主が営業外で得た収入」というような意味で使われる「会計用語」でもあります。 そして、会計用語としての「雑収入」は「事業所得(の一部)」として申告することになりますので、「【雑所得(ざつ・しょとく)】に区分される収入」という意味で「雑収入」という言葉を使うのは(誤解を生む原因になるので)あまりお勧めできません。 (参考) 『雑収入|SOHO・確定申告ガイド』 http://www.tax-soho.com/syuueki-zassyuunyuu.html >不正をせずに節税するにはどうすれば良いでしょうか? 「信頼できる(所得税の)専門業者」に相談するのが一番ですが、「タダ」にこだわるのであれば「分からないことは税務署などで相談しながら独学で税法を学ぶ(経験を積む)」ということになります。 (参考) 『「節税副業」指南役が逮捕|税理士もりりのひとりごと』(2013/02/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1666.html 『アドバイスの責任は誰が取る?(2013/03/28)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ --- 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『税理士さんの記帳指導。収穫は?・・・(^ω^;) 最終更新日:2014/08/02|アフィリエイト収益公開中!子育て主婦の副業日記』 http://ameno-hi.com/archives/2248
お礼
非常に詳細なご回答をどうもありがとうございました。 おかげさまで、どうするべきかが完全に理解できました。 大変お手数をおかけ致しました。 どうもありがとうございました。