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特定受給資格者に該当しますか
3月31日の法改正前の「事業主が以後派遣就業をしない旨を明らかにした場合(2B)による契約期間満了退職です。 以下の特定受給資格者の条件には該当するのでしょうか? (7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新さされないこととなったことにより離職した者 雇用期間は3年以上あるのですが、私の都合で雇用保険には20ヶ月しか加入していませんでした。 雇用期間だけ3年でOKなのか、雇用期間・雇用保険加入期間共に3年必要なのでしょうか?
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法改正(平成21年3月31日~)前の、 旧・雇用保険法(平成19年10月1日~)の特定受給資格者の 「解雇等により離職した者」の要件の1つに、確かに、 「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用される に至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったこと により離職した者」というのがあります。 これは、期間の定めのある労働契約(3年まで)を反復して更新し、 継続して3年間以上雇用されているときに、その更新に至らず、 4年目以降の契約を結べなかったために離職した、という場合ですが、 継続した3年、という期間については、 同一事業主に雇用される雇用保険被保険者であることが必要で、 すなわち、36か月以上の被保険者期間が求められます(★)。 その前提の下で、 「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある」 という条件(◆)を満たせば、 法改正前の特定資格受給者(解雇等による「1A」)になりました。 つまり、「★」と「◆」の2つの条件をともに満たしていなければ、 特定受給資格者としての給付にはなりません。 質問者さんは、上記「◆」は満たしているので、 基本手当(失業給付)は受けられるものの、 「★」の要件(被保険者期間)が満たされていないため、 労働契約終了(雇い止め)をもって期間満了退職、として取り扱われ、 結果として「2B」(注:法改正前の「2B」)となっています。
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- kurikuri_maroon
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3月31日よりも前に離職している、 つまりは、退職日が3月30日までということでしょうか。 そうであれば、法改正前に離職した場合の離職区分「2B」は、 一般受給資格者(但し、給付制限無し)になります。 特定受給資格者ではありません。 法改正前は、1A・1B・3A・3Bが特定受給資格者です。 (いずれも「給付制限無し」) したがって、ご質問の例の場合には、 単なる契約期間満了退職、として取り扱われます。 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある、 というのが基本手当(いわゆる失業給付・失業保険)の受給条件です。 雇用保険の被保険者であった期間のうち、 離職日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間の各々について、 賃金支払の基礎となった日数が11日以上あるものを1か月と数える、 ということになっていますので、留意して下さい。
補足
丁寧に回答いただきありがとうございました。 ちなみに、もし雇用保険も3年以上加入していた場合は、特定受給資格者に該当したのでしょうか?
お礼
非常にわかりやすく説明していただき、有難うございました。 なかなか納得できなかったのですが、これですっきりしました。