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契約更新せずに有期労働契約が通算で5年を超えたら?
契約の更新が行われず結果的に有期労働契約が通算で5年を超えた場合は、どうなるのでしょうか? 法律上は有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、無期労働契約に転換するとなっていますが。。 即ち、例えば契約の更新はしない条件で1年の雇用契約を結び1年後に雇止めを行うのですが、1年ごとにアルバイトや契約社員の募集を行う中で、再度応募して再び1年の雇用契約を結ぶ。 これを繰り返して間断なく5年を超えて働き続けた場合です。 つまり、募集がかけられる度に応募して働いた結果、5年を超えてしまった場合、無期労働契約への転換権が労働者に発生するのか?という質問です。
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条文にあたればこの程度の疑問は氷解するのですが。更新したのかその都度新規採用かは問いません。通算するだけです。 (有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換) 第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、… ただし、同条2項に個々の契約期間に合間(クーリング期間)があいている場合の取り決めが載っています。1年(以上)の契約であれば、半年以上あいた場合は通算しません(リセットされる)。ご質問にはそういった設定はないので、これも当てはまらないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、契約の更新をしなくても結果的に5年を超えれば無期転換申込権が発生するのですね。 雇う側は、単発のアルバイトの募集をかける場合でも、過去に雇ったことがあるかどうか気をつけなければ。。