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労働条件通知書について質問です

4ヶ月前に転職し、3ヶ月の試用期間を経て正社員となりました。最初の契約時、労働条件通知書をもらいましたが、試用期間終了となっても、正社員契約の労働条件通知書はもらっていません。普通、正社員となるときも通知書を渡す義務があるのではと思うのですが、いかがでしょうか?教えていただけるとうれしいです。

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回答No.1

労働基準法では、「労働契約の締結に際し」つまり雇い入れの際に、一定の事項について書面を交付して明示することを義務付けています。 試用期間が終わって契約がいったん終了、本採用のときに新しく契約をし直すのであれば、この規定が適用されます。 試用期間→本採用が新規契約でなく、契約内容の変更である場合、この規定が適用されるかどうかは微妙です。 とはいえ、契約内容を書面で確認するのは当然のこと。罰則をもって強制されているわけではありませんが、労働契約法でも「労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする」と定めているので、書面をもらえるよう頼んでも何ら問題ないものと思います。

rinda_1976
質問者

お礼

罰則がないのですね。だから結構適当な会社が多いのかもしれませんね^^; 非常に参考になりました。ありがとうございました^^

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

試用期間は、使用者側の解雇権の留保期間です。 もっとも2週間をすぎると、一般の正規社員同様、 解雇するには正当理由が必要になります。 最初の通知の時に、試用期間の待遇と正規の待遇が違い、 正規に切り替える等明示があったなら必要と思われますが、 待遇が同一なら、留保権がなくなっただけで、 特段必要がないです。

rinda_1976
質問者

お礼

待遇がほとんど変わらないからかもしれませんね。ただ、最初の契約時にも、特段手当て等の詳細の説明がなかったので、就業規則を見せてもらう等の対処をしておこうと思います。参考になりました。ありがとうございました^^