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遺産の相続について

現在、父と義理の母と3人暮らしをしていますが遺産相続について相談です。 (二人とも60代で母の方が3歳若い) 私と義理の母の仲は余り上手く行っていません。 父が先に他界した場合、まず間違いなく法律に則って遺産の半分をもらって縁を切られると思います。 父は法律に詳しい人で障害を抱えている私に考慮して あれこれ先手を打ってくれていると思うのですが、 遺書を弁護士などに委託しているなどはありえる話でしょうか? また「(母に親子の)縁を切られる」と書きましたが、 法的に向こうから一方的に切れるものなのでしょうか? こちらが拒否できるものなら縁を切らず、なんとか折り合いをつけて暮らして行くつもりです。 よく「義理の親から見て義理の子供は前の配偶者の顔を連想するので嫌な気分になる鬱陶しい存在。正に負の財産。」と聞きます。 実際、普段の少ない会話のやり取りでもそれが伺えます。 私がいくら誠意を尽くす努力をしてもダメな気がします。 遺産がどれくらいの額なのか想像もつきませんが、 父は退職寸前の年収は1000万近くだったはずです。 退職金もそれなりの額をもらっていると思います。 また(精神)障害者として親に他界された後の身の振り方など、 トータル的なアドバイスを頂けると助かります。 ちなみに良い医者に巡り合えたお陰で、最悪の場合一人でも暮らして行ける位、障害の程度は軽くなりました。 それでは長くなりましたが宜しくお願い致します。

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  • goodbye2
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回答No.2

義理の母は父の後妻で、あなたと養子縁組をしていない事と他に父に子供がいないと仮定します。父が亡くなった場合、あなたと後妻さんは法的には何の関係もありません。親族でもないので扶養義務は発生しません。法定相続分はで2分の1づつです。仮に遺言書で後妻に全部の相続さすとしても遺留分で4分の1は請求できます(民1028)。養子縁組していた場合は一方の意思だけでは協議離縁できません(民811) 今の状況を話し父上に遺言書のことを話されたらいかがですか? 後の身の振り方はいい成年後見人を捜されたらどうでしょうか? 司法書士会等で成年後見人の相談をなさっては?

exmatsui
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。 父の子供は私だけです。後妻にも子供は居ません。 折を見て父と相談してみます。 更に質問で恐縮ですが、 >後の身の振り方はいい成年後見人を捜されたらどうでしょうか?  仮に誰かに後見人になってもらったとしてどんなメリットがあるのでしょうか? 最低限の衣食住さえあれば一人で生活できるほど障害は軽くなりましたし、 最悪の場合、生活保護と障害者年金で普通に暮らしていけます。 生活保護を受けていれば、いざ入院となった場合も医療費は免除ですし。

その他の回答 (2)

  • goodbye2
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回答No.3

追伸 御回答の様子なら、成年後見は必要ないとは思いますが、ご参考までに http://www.legal-support.or.jp/

exmatsui
質問者

お礼

有難う御座います。 後見人は私には必要がないように思えます。 強いて言えば結婚して子供を作る気は全くないので老後の心配ですが、 まだまだ先の話ですし、 最近は結婚しない男性が増えていますので私に限った話ではないと思います。 30年とか入院している身寄りのない方も知り合いにいますが、 恐らく病院側などで面倒を見てもらっていると思うので、 その時が来たらケースワーカーに相談するなりしてみます。 精神障害と知的障害は別物ですし、健康には人一倍気を使っていますので痴呆になるのは早くても30年とか先の話だと思います。 結論が自分なりに出ましたので〆ます。 アドバイスくれた方々どうも有り難う御座いました。

noname#86245
noname#86245
回答No.1

お父様と義母様の間に子供はいないのですね。 でしたら、相続財産は貴方と義母様が1/2づつ引き継ぎます。 遺言があれば、義母様の権利を1/4に減らす事も可能です。 遺言を作成し、遺言執行人に弁護士を指定する事はよくあります。 縁を切られるということですが、義母様と貴方は養子縁組をしていないのでは? そうなると、そもそも義母様はお父様の結婚相手というだけで、貴方とは戸籍上は他人です。 (義母様の相続権は貴方にはありません) 引き続き同居するか否かは本人たちの気持ち次第。 今後の身の振り方については、よくわかりませんが、多少なりとも、仕事などをして、充実した生活を送れるとよいですね。

参考URL:
http://www.yuigon-npo.org/
exmatsui
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 >遺言を作成し、遺言執行人に弁護士を指定する事はよくあります。 とりあえずこれだけでも安心致しました。 養子縁組をした覚えは少なくとも私にはありませんが、 父の事だから先の事を考慮して勝手に手続きをしている可能性はあります。 質問ですが養子縁組の縁を一方的に切る事は法的に可能でしょうか? 無理なら私が断固として拒否します。 私にとって最も都合の良い事は不謹慎ですが義母が先に他界する事です。 さすがの父でも自分の寿命までは予測できるわけがありませんし。

exmatsui
質問者

補足

>質問ですが養子縁組の縁を一方的に切る事は法的に可能でしょうか? 書いてる間に別の方から回答を頂きました。 不可能だそうです。 どうも有り難う御座いました。

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