- ベストアンサー
遺産の相続について
祖父が11月19日に他界しました。 祖母は2年前に他界しています。 本来ならば、一人娘である母が遺産を相続すべきところですが、12月4日に癌のため、同じく他界してしまいました。 母は、病床にいたため、祖父の遺産は相続していません。 この場合、誰に相続権があるのでしょうか? 家族としては、父と一人息子の私だけです。 インターネットで調べていますが、今ひとつわかりません。 一人息子の私が一人で相続となるような感じを受けていますが、それで正しいでしょうか? また、祖父は遺言などは残していません。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、心よりお悔やみを申し上げます。 ご質問の件ですが、2つの相続が発生した事案のようですね。 まず、御祖父の相続ですが、相続権の第一順位たる「子」は、ご母堂お一人のようですし、配偶者(御祖母)は既に他界されているとのことですので、御祖父の相続財産のずべてをご母堂が相続します。 その後、ご不幸にもご母堂が他界されたとのことですので、御祖父の相続財産も含めた財産を、ご母堂の相続人(御尊父と質問者のお二方)が相続することになります。 なお、相続には、「法定相続(民法の規定どおり相続)」、「遺産分割(相続人全員の話し合いで相続内容を決定)」、「放棄(相続権を放棄)」など、ケースにより「相続の内容」はまちまちです。 市区町村、弁護士会、司法書士会などで主催する「無料法律相談」などを利用して、ご相談することをおすすめします。
その他の回答 (1)
- hiroki0909
- ベストアンサー率44% (325/734)
始めに、お亡くなりになったご家族の方のご冥福をお祈り申し上げます。 相続の問題は、完全に時系列に並べて考えると、分かり易くなるかと存じます。 2年前 おばあ様ご他界 ↓ 今年11月19日 おじい様ご他界(・・・A) ↓ 同 12月4日 お母様(おじい様の一人娘)ご他界(・・・B) まず、Aの段階で、おじい様のご遺産の相続がスタートしています。 この場合、おじい様の配偶者であるおばあ様はすでに亡くなった後であるため、おじい様のご遺産は全額残されたお母様お一人が相続することになります。 この段階でもし、お母様が相続放棄の意思表示でもなさっていたら状況は変わってきますが、そのような記述がないので相続放棄の問題はひとまず棚上げしますね。 従って、Bの段階で質問者様が相続する可能性のある遺産は、「おじい様名義のご遺産+お母様名義のご遺産」ではなく「(おじい様の資産も全額遺産として引き継いだ後の)お母様名義のご遺産だけ」となるのです。 お母様のご遺産は、残されたお父様と質問者様がキッチリ半々で相続します。仮におじい様名義のご遺産が1500万円、お母様がもともと持っていた資産が500万円だったと仮定すると、合計金額2000万円をお父様と質問者様が1000万円ずつ相続することになるわけです。 おじい様名義のご遺産を質問者様で独り占めになることは、遺言書でも残っていない限りは法律の規定を読む限りありえません。 法定相続順位と相続分についての根拠は民法第900条になりますので、ご確認なさってみてください。
お礼
回答をありがとうございました。 なるほど、母が一度相続して、それから父と私で相続ですね。 わかりました。 ありがとうございました。