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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続はどの範囲?葬儀費用など)
遺産相続の範囲と葬儀費用について
このQ&Aのポイント
- 遺産相続の範囲とはどのようなものなのか、また葬儀費用や法事費用においてはどのようなルールがあるのかについてまとめます。
- 遺産相続においては、法律上の規定や家族の状況によって相続権が異なります。葬儀費用や法事費用においては、相続財産から差し引かれることもありますので、注意が必要です。
- 質問者のケースでは、義理の父が他界し、遺産相続の権利が母の「息子嫁」にあると主張されています。一般的な遺産相続のルールや相続財産から差し引かれる費用などを考慮しながら、質問者の意見や法的なアドバイスを求めています。
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noname#93161
回答No.2
ご心配には及びません。遺産相続は民法できちんと定められています。 まず、貴女のお母さんには義父の残された遺産の二分の一を相続する権利があります。残りの二分の一を義父の実子で均等に分けます。もし、貴女がお母さんが再婚されるとき義父と養子縁組をされていれば貴女にも実子と同様の権利があります。実子が他界している場合は孫に権利がうつります。ただし、孫は何人いようとも親一人分の権利しかありません。幸いにも先方が弁護士をたてているとのこと、弁護士が良心にのっとりきちんとしてくれるはずです。 この問題の核心は貴女が義父と養子縁組をなされているかどうかです。 そのところをきちんと調べて下さい。
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noname#64531
回答No.1
義父の血筋にあるお孫さん(1/2・複数いるなら按分)と、お母さん(1/2)とで相続します。 お孫さんが未成年なら、法定代理人である息子嫁と遺産分割協議となります。 葬儀費用は香典から差し引き、それを上回るなら相続財産から 差し引けますが、そのあとの法事はした者もちです。 寿司屋の借金等も相続財産ですので忘れずに加味してください。
質問者
お礼
早速のアドバイスありがとうございました。母のこの先も心配です。ありがとうございました。今後も何かわからないことがあればまた相談にのってください。
お礼
早急なお返事&アドバイス大変参考になりました。義理の父とは養子縁組をしておりません。私は既に他界した父のほうに親権がありました。ですが、母のこの先が大変心配ですので、先方の息子嫁に有利にならぬように平等に遺産相続してほしいと祈るばかりです。ありがとうございました。