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遺産相続に関して、いくつか質問があります。

遺産相続に関して、いくつか質問があります。 質問(1)父、母、姉、弟という家族構成の場合、父が亡くなった時に「家」という遺産の権利配分は    母50%、姉25%、弟25%であり、母が亡くなった場合は姉50%、弟50%    という認識で間違ってないでしょうか。    母と姉が一緒に暮らしており、弟は他県で暮らしております。    「家」を母は姉に託したいと考えており、弟もそれを破棄する事を含め承諾しておりました。    しかし、最近になり弟が「家」の全権利が欲しいと言っています。 質問(2)母の代になった時、現在一緒に暮らしている母+姉から「家」の「相続権を破棄させる」、    「父の生存中に遺書を書かせる」ということ以外に訴訟等    法律を駆使して奪われてしまう可能性はあるのでしょうか。 質問(3)母と姉が全く認知出来ない所で、弟が父に「こう遺書に書いて欲しい」と言われ記述された    遺書はその文面の通りの効力を発揮するのでしょうか。     質問(4)母が亡くなり姉と弟の代になった時に、「家」の相続権が半々だとした場合    他県に暮らす弟は、遺産である家に住み続けている姉を法的に追い出す事が出来ますか。 質問が多くなってしまいましたが、何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.4

ANo.1 ○姉100%だった場合でも100%中、姉75%、弟25%に? いいえ違います。 法律的な配分は母50%、姉・弟25%です。 父が100%誰かに贈与すと遺言書を残したとしても、弟は半分の12,5%を相続出来る権利があるのです。 ですから上記質問の回答は、姉87,5%・弟12,5%です。 ○断れない父が、弟の言うとおりに遺言書を残した場合 余計な事ですが、私なら諦めますね・・。 父として、男として其の程度の父であったと理解します。 又、弟の暴走が伺えますが、それは父にも責任の有る事でしょう。 仮に上手く弟が100%相続したとしても、弟が幸せになれるとは思えません。 最低限のお金があれば、あとは人との繋がりでしか幸せは得られないんじゃ無いでしょうか?。 父が弟に苦しめられるのは、身から出たサビかもしれません。 参考になればと思いましたが、何も知らない他人の意見・・失礼しました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

>質問(1)父、母、姉、弟という家族構成の場合、・・・ そのとおりです。有効な遺言や相続人全員の遺産分割協議書がない場合 は全ての遺産が法律で定めれれた割合で相続されていると見做します。 相続人全員で同意すればその内容に従って分割されます。 >質問(2)母の代になった時、現在一緒に暮らしている母+姉から・・ 相続協議で母、姉、弟で同意できなければ家は法定分でそれぞれの持分 財産になります。それぞれの持分権利を侵害することはできませんが、 共有財産については、持分権利者から共有物分割訴訟を起こすことができ ます。(後述) >質問(3)母と姉が全く認知出来ない所で、弟が父に・・ 代筆遺言は公正証書にでもしていない限り無効です。 無視して構いません。     >質問(4)母が亡くなり姉と弟の代になった時に・・・ 弟には二つの手段があります。 1.共有物を分割してくれ、と裁判を起こします。物理的に二つに分けら れる場合には二つに分けますが分けられない場合は姉が弟の持分を買い取る か弟が姉の持分を買い取ってどちらか単独の権利にするよう勧められます。 それも合意できないようであれば、裁判所が家を競売にかけてお金で半分 づつにわけます。 2.無理やり住み込むことも考えられます。権利者で姉、弟の関係ですから 無理やり移り住んでも暴力事件でも無い限り警察は介入しません。 その後、じわじわと占有を広げ姉を追い出す、というやりかたが考えられます。

回答No.2

>質問(1)「家」という遺産の権利配分は 相続は家以外にも現金・金融証券などの資産全部を合算してから分けます。 弟が現金1000万円、姉が家価値1000万円でも問題はありません。 また、家などの不動産は現金化価値が難しいのでそれを何円と評価するためには皆の合意が必要です。 >質問(2) 父の生前に名義書き換えをする事や実質所有権を移したと偽装するなどでしょうか >質問(3)母と姉が全く認知出来ない所で、弟が父に「こう遺書に書いて欲しい」と言われ記述された 父の意思で書かれているなら問題ありません     >質問(4)母が亡くなり姉と弟の代になった時に、「家」の相続権が半々だとした場合 姉が権利を半分所有しているので、追い出す事は困難です。

hamu336
質問者

お礼

testman199様 ご回答ありがとうございます。 追い出される可能性は低いのですね。しかし、可能性はあると考えて注意致します。 危惧すべきなのは母、姉の知らない所で遺書を書かせられた場合のようですね。 少し考えた方が良いですね、ありがとうございます。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

質問(1)間違い有りません。 質問(2)分かりません。多分無いと思うけど・・。 ただ幾ら100%姉に相続するという遺言書を作成したとしても、法的に遺留分といって弟は最低限相続してもらう権利があります。半分なので12.5%ですね。 質問(3)発揮します。 ただ、脅されてたり、泥酔状態など書いたと証明出来るなら話しは変わるでしょう。又、正常な判断が出来ない病気などがあるなら事前に防御策を講ずることも可能かと思います。 質問(4)半分は自分の物でなくなりますから、可能かと思います。 弟の分をあなたが買い取る事も出来るでしょう。何か条件を出して放棄して貰う事も可能かと思います。

hamu336
質問者

お礼

ppp4649様 ご回答ありがとうございます。 質問2に関して12.5%というのは、母による遺言で姉100%だった場合でも 100%中、姉75%、弟25%になるという理解の仕方で宜しかったでしょうか。 父は、そう長くは無い病を抱えておりますが、 母には厳しく、弟夫婦には頭が上がらないなので何か考えた方が良いですね・・・。 父も本心は姉に「家」を託したいはずなのですが、頼まれると断れない気がします。

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