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父親の兄弟に遺産はいくのか?
私の父には兄弟が7人います。父は会社を経営しており、かなり遺産が残ると思います。もし、父が自分の兄弟に遺産を分けてやろうと思い、遺書に自分の兄弟にも分けると書けばやはり渡さなければならないのでしょうか?色々な事があり、私の母も私も姉も父の兄弟が大嫌いなので、もしこのような遺書が残された時かなり嫌な事になると思います。何か未然に防ぐ方法や少しでも渡す額を減らす方法はないでしょうか?よろしくお願いします。
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法定相続人として、父上のご兄弟が相続するケースは、配偶者である母上、子である質問者とその兄弟が父上より先に死亡、父上のご両親も父上より先に死亡した場合などです。 しかし、遺言によって法定相続人以外の他人も含めて、どのように遺産を処分するか指定することは 父上の自由です。 しかし、その結果、遺言者の財産に依存して生活していた家族が路頭に迷うことを避けるために、民法は一定の相続人に一定割合の相続財産を必ず相続できる権利を定めています。この割合を「遺留分」といいます。 遺留分を有するのは被相続人の「配偶者(母上)」「子(質問者さん等)「直系尊属(父上のご両親)」 だけで兄弟姉妹(ご質問の叔父叔母等)は法定相続人であっても遺留分はありません。 遺留分の割合 1. 直系尊属のみ⇒被相続人の財産の1/3、2.その他の場合⇒被相続人の財産の1/2 個別的遺留分 個々の遺留分権利者の割合は、上記の遺留分に法定相続分を乗じたものです。 例 父上死亡、母上と子である質問者さん2人が相続する場合は、 母上=遺産×1/2×1/2=1/4、質問者=遺産×1/2×1/2=1/4 したがって、遺言で父上が指定した財産処分の結果が、母上、質問者さんの取分が1/4に達しない場合は家庭裁判所に遺留分減殺請求して裁判所の審判を得て確保が可能です。 実際には、父上存命中に「お前に財産など渡さんぞ!」といったことにならないような家族間のコミュニケーションが大事だと思います。また、父上が真にどうしたいと考えているかを理解してあげるのも親孝行だと考えます。 肉親の感情は「法的権利」で円満解決はできないものなのですから・・