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両親の再婚による遺産相続に関しての質問です。

大変恐縮する質問なのですが、悩んでいるのでご教示いただけないでしょうか? うちは父と母と姉と私(長男)の4人家族でしたが5年前に両親が離婚をしました。 その1年後に父親が再婚をして新しい奥さんを迎え入れました。 その方も離婚暦があり3人の成人された娘さんがいらっしゃるので、私は義理の兄妹も含めて5人兄妹になっております。 質問というのはもし父が他界し、遺産相続の話になった時に法律上だとどのような分配方法になるのでしょうか? またたとえば父が「妻(新しい奥さん)に全てを。。。」という内容の遺書を残した場合、それは有効なのでしょうか? 父の再婚自体は最初とまどいましたが今は良かったと思っております。 ただ私としては長男として離婚した母の面倒も見なくてはいけないし、義母がどんなに良い方でも他人なのです。 しかも顔も見た事ない義理の兄妹が3人もいるのも正直複雑です。 将来、上記のような状況になった時に実の子供である姉と私の2人と義理の兄妹3人が同じなのはやはり違うと思うし、新しい奥さんにぞっこんの父が義母に全てを思ってしまった時にはきっと私はとても悲しくなると思うのです。 法律としてはどうなのか?権利はどの程度守ってもらえるのかが分かれば、もやもやも無くなり新しい奥さんにも良い対応が出来ると思うので大変恐縮なのですがお知恵を貸していただけないでしょうか? ちなみに私は現在29歳・実の姉は31歳です。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”父が他界し、遺産相続の話になった時に法律上だとどのような分配方法になるのでしょうか?”         ↑ 再婚後のその子供達とお父さんは養子縁組をして いますか。 していれば相続権があります。 その分配比率は 遺言が無ければ、現在の奥さんが1/2、残りを子供が 等分に分けます。 養子縁組をしていなければ、その人達の取り分はゼロです。 ”またたとえば父が「妻(新しい奥さん)に全てを。。。」という内容の遺書を残した場合、  それは有効なのでしょうか?”       ↑ 有効ですが、子供達は、上に説明した法定相続分の1/2を遺留分として 減殺の請求ができます。 尚、#1さんが指摘しているように、遺書ではなく、遺言です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>娘さんがいらっしゃるので、私は義理の兄妹も含めて5人兄妹に… あなたは継母と養子縁組をしたのですか。 していないのなら、継母の子とあなたとは赤の他人で、義理でも兄弟ではありませんよ。 >妻(新しい奥さん)に全てを。。。」という内容の遺書を残した場合… 遺書? 遺書とは、自殺する人が自殺に至るまでの恨み辛みを書き連ねた文書のことですよ。 「遺言書」がそのように書かれていたとしても、遺言書で排除された法定相続人には、法定相続分の 1/2 を請求できます。 「遺留分減殺請求権」といいます。 http://minami-s.jp/page010.html >実の子供である姉と私の2人と義理の兄妹3人が同じなのはやはり違うと… 父は継母の連れ子と養子縁組をしたのですか。 (注) 継母とあなたとが養子縁組をしたかどうかとはまた別の話。 したのなら、確かにあなたと同格ですので、法定相続割合は継母 1/2、父の実姉・養子が 1/10 ずつです。 父と連れ子の間に養子縁組などしていなければ、継母 1/2、あなたと姉が 1/4 ずつです。 http://minami-s.jp/page008.html