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遺産分割のことで教えてください

父がもうすぐ病気で亡くなるかもしれない状況です。 私の父母と兄がつるんで、私に遺産をよこさないように企んでいるようです。 特に親不孝なことはしていません。兄の方が若干父母の世話をやいていた程度です。 兄が自分に多く遺産が入るように、父母に頼んでいるようです。 父が兄に入れ知恵されて、「遺産は弟(私)にやらない」という遺書を残せば、 私には遺産は入らないのでしょうか。 父がそのような遺書を書けば、法律で決められている遺産分割(配偶者1/2 残りを兄弟で分ける)は 無効になってしまうのですか。 私が法定通りもらえるにはどうすればいいのでしょうか。

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回答No.1

質問者様に遺産を残さないという遺言がされたとしても、子供である質問者様には、遺留分があり法定相続分の半分は遺留分減殺請求をすれば、受け取ることができます。つまり、子供がお二人なら8分の1は受け取ることができます。 法定通りもらうのは難しいと思います。お父様を説得するしかないでしょう。

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