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遺産相続 どうしてもわかりません!

遺産相続について、HPを閲覧したり、本を読んでみたのですがどうしても分からない部分があります。 父が他界(母は既にいません)しました。 自分は長男で、次男と三男がいます。三男は亡くなりましたが、三男の長男が何処かにいます(10年ほど行方がわかりません)。 三男夫婦は三男が他界の前に既に離婚しております。 この場合、分配はどのようになるのでしょうか? できるだけ、裁判等なしで協議にて決着したいので、どなたか法律に明るい方、教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

長男:次男:三男の長男=1:1:1 ですね。 三男の長男も代襲相続できますので、相続協議に参加させないといけません。行政書士に依頼し、戸籍謄本の附表から現住所を割り出してください。それでも見つからないときには裁判所に財産管財人を指名してもらい、その方を交えて協議してください。

otozizi
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 やはり第三者機関がどうしても必要なのですね。 三男の長男を探す方向で早速動きたいと思います。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

先の質問の回答と一緒です。 三男の長男は代襲相続人であなたがたと同じ権利者です。 探して、協議することが大原則ですが、見つからなければ、家庭裁判所で解決してもらってください。 7年以上の生死不明が確認されれば、裁判所から失踪宣告がなされます。 この場合、兄弟3人で3等分で三男の相続分は代襲相続で三男の子供 に相続されます。 失踪宣言が認められない場合は財産管理人を選任してもらい、財産管理 人と分割協議をします。 いずれにしても、長男、次男の相続分は1/3ずつで変わりはありませんが。

otozizi
質問者

お礼

度々の質問ご無礼いたしました。大変感謝しております。 見つからない場合も説明をいただきとても参考になりました。 順番にお礼&ポイントをつけていたため、良回答をつけれませんでしたが、大変詳しく回答していただき、とても分かりやすい内容でした。本当にありがとうございます。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

この場合の法定相続分の比率は、自分:次男:三男の長男が1:1:1です。 まず、役場で相続手続きを理由に三男の戸籍や戸籍の附票を請求し、三男の消息を調べてください。(相続手続きで必要な場合は、理由を明記することで傍系の戸籍でも取得できます。) その後、3人で協議してください。

otozizi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 傍系の戸籍まで取得できるのですね。早速やってみようと思います。 お早いご回答に感謝いたします。

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