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遺産相続について教えて下さい。

先日、母方の祖母が亡くなりました。(祖父はすでに亡くなっています。) 母には兄が一人いて祖母は兄夫婦と母の実家で生活していたのですが その兄も2年前に亡くなって今現在は妻である義理の姉さんが面倒を見ていました。 母が言うには祖母にはいくらかの預貯金と実家のある土地、田んぼがあるらしく自分にも遺産相続の権利があると言います。 実際に母の相続割合は幾らになるのですか? また、母の兄がいないので祖母の預貯金の額も母は知りません。義理の姉である叔母に『これだけだった』 と言われればそれまでなんでしょうか? 土地の価値などもわかりませんし。。。 つまり財産のがいくらあるか分からないのです。もちろん遺書もありません。 税理士に間に入ってもらったりする方がスムーズにいくのでしょうか? どなたか詳しい方いましたらお教え下さい。

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  • ben0514
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回答No.4

亡くなられた祖母を被相続人とします。 被相続人のお子さんはお母様とお母様のお兄様ですよね。 お母様のお兄様は被相続人より先に亡くなられているので、お母様とお母様のお兄様の代襲相続人としてお母様のお兄様のお子さんたちが相続人となることでしょう。 法定相続分は二人兄弟であるようですので、2分の1となるでしょう。お母様のお兄様にお子さんが複数人いれば、2分の1を人数で割ることになります。 ただ、遺産分割協議で法定相続分以外の割合などで分けても問題はありません。被相続人が遺言書を作成されていれば、公正証書遺言でない限り、家庭裁判所の検認が必要です。相続人全員が遺言書と異なる遺産分割協議を認めれば、遺言書通りでなくとも問題はないでしょう。 税理士は相続税のプロであり、相続のプロではありません。税理士は無試験で行政書士となることができますので、税理士の中には行政書士を兼務されていることがあり、行政書士として相続のプロかもしれません。しかし、不動産が含まれるようなときには、遺産分割協議後に不動産登記が必要となり、登記申請の書類作成や代理手続きは行政書士や税理士では行えません。 さらに、遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判につながります。そのような場合には、弁護士しか代理人となれません。司法書士であれば、裁判書類作成や相談までは可能でしょう。 ですので、相続の協議で第三者に介入してもらうのであれば、司法書士か弁護士をお勧めします。 預貯金は、相続人や相続人から依頼を受けた弁護士や司法書士であれば調査が可能かと思います。また、弁護士法違反とならない相続人から委任を受けた人も調査が可能かと思います。 実際に私は相続人の子(被相続人の孫)で、相続人である親からの委任状で調査をしたことがあります。税理士事務所の補助者で聞きかじった知識で金融機関に調査依頼した際に、「司法書士の先生??」と何度も言われましたね。 取引金融機関がわからなければ、手当たり次第に金融機関の窓口で取引の有無の調査をし、取引がある場合のみ取引履歴(通帳の記載内容のようなもの)や残高証明を求めればよいのです。通帳や届出印などは、本人確認等を簡便化する手段にすぎず、通帳等がないだけで預金の権利を主張できなくなるわけではありませんからね。 そして、金融機関が預金口座の名義人の死亡を知れば、預金が凍結されるはずです。おばさまが隠していても、凍結してしまえば、相続人全員の実印がなければ解約や引き出しはできませんからね。金融機関が死亡を知らないうちに引き出されているかもしれませんので、取引履歴で確認も重要でしょうね。 私は、亡くなった人の生活圏内にある金融機関のすべてを廻りました。JAバンクなどを除く一般の金融機関であれば、本支店のいずれかですべての本支店取引を調べることができますので、支店単位などで調べることは必要ないでしょう。 不動産などは、不動産の所在地を管轄する市役所等の税務課などの窓口で名寄せをしてもらえれば、その所在地や固定資産税上の評価額はわかるでしょう。参考にはなるはずです。住所地役所ではなく、不動産の所在地役所ですので、家探しなどをしての課税通知書を探したり、口座引き落としなどの状況を通帳や取引履歴などで確認することですね。 固定資産税の評価ではなく時価を知りたいというのであれば、近隣の不動産屋などに相談するか、不動産鑑定士に評価を依頼するしかないかもしれませんね。

loveman181
質問者

お礼

有難う御座いました。

noname#162034
noname#162034
回答No.3

>実際に母の相続割合は幾らになるのですか? #1さんの回答通りです。 >また、母の兄がいないので祖母の預貯金の額も母は知りません。義理の姉である叔母に『これだけだった』 と言われればそれまでなんでしょうか? 現実にはそういうケースが多いでしょう。祖母さまの死亡時に、祖母様名義の預金口座が自動的に凍結される わけではなく、金融機関に届けを出すか、地方紙などのおくやみ欄を見て銀行が自主的に凍結しない限り 亡くなった直後に義姉さまが引き出してしまっていればわかりにくくなります。 そこで、まず相続人は、被相続人の銀行口座、支店名をすべてあきらかにしなくてはいけないのですが これがわからないと大変厄介です。 地方都市なら信金、郵貯銀行、地銀、第二地銀、メガバンク、信託銀行の各支店すべてについて 調べて故人の口座の所在と直近の取引履歴を確認することになります。 この際に、死亡直後の引き出しがあれば、それと判明するわけです。 >土地の価値などもわかりませんし。。。 路線価、固定資産税評価額などでおおよその見当は付きますが、遺産分割に際しては不動産業者の 時価評価額(査定額)を用いる方が正確です。 >税理士に間に入ってもらったりする方がスムーズにいくのでしょうか? 税理士は、相続税がからむ場合だけで、おそらく相続税納付はない金額ではないでしょうか。 預金額が3000万円を超えるなら、弁護士を雇って調べてもペイすると思います。 着手金20万、成功報酬150万~200万(遺産総額による)くらいでやってくれるでしょう。 何をやるかというと、 (1)故人の口座の残高履歴開示請求(弁護士と相続人しかできない) (2)相続不動産の時価評価額調査 (3)遺産分轄協議書の作成 (4)遺産分割の協議・執行 これ以外に、寄与分(義姉さまが故人の財産の減少を防ぐのに貢献した分)、特別受益(生前贈与など)の有無など を調べます。 義姉様の主張としては、祖母さまを老人ホームに入所させていたら入所金+月々の費用が出て行ったであろう分 を自宅介護で行ったことによる寄与分が考えられます。特別受益としては、生前の預金口座の移動ですね。大きな お金が引き出されていないか。それ以外には同居による家賃負担くらいですが これは介護に付随するため受益とは言いがたいかもしれません。 さて、実際の行動ですが 黙っていても、遺産分割協議書に判を押してほしいと義姉さまのほうから言ってくると思いますよ。 なぜなら銀行口座が引き出せない。 言ってこないとしたら、亡くなった直後に銀行口座をすべてカード暗証番号で引き出している可能性も あるでしょうね。

loveman181
質問者

お礼

有難う御座いました。

  • max-jun
  • ベストアンサー率8% (5/57)
回答No.2

弁護士等に相談されるのが一番スムーズにいくとは思います。 法テラスか地元の弁護士会の相談窓口に相談すれば(無料の場合と有料の場合がありますが、有料でも30分5000円程度)応じてもらえて、きちんと助言してくれるとおもいます。

loveman181
質問者

お礼

有難う御座いました。

回答No.1

法定相続人は、 その兄と母の2人ですが、 兄が祖母より先に亡くなっているなら、その兄の子が兄に代わって相続人となります(代襲相続、民法887条)。 この場合、相続分はそれぞれ2分の1となります(民法900条)。 兄に子がなければ、母が単独で相続人となります。 相続財産はご自身で調査せざるを得ません。

loveman181
質問者

お礼

有難う御座いました。