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遺産相続について

三月に母が亡くなりました。父は既に他界しており、遺産は兄弟三人(兄・姉・私)で分ける事になります。 親と住んでいたのは兄なので、姉と私は遺産がどれだけあるのか全く分かりませんし、教えてもらっていません。 兄弟なので、あまりこんなことは言いたくありませんが、兄夫婦が遺産を隠せば、私達の取り分が誤魔化される可能性があると思うのですが・・・。 そこで、預金・土地・株券など、遺産全てをきちんと分配してもらうには、どうすればいいのでしょうか。 夫の親のときも、同じような感じで誤魔化されてしまったので不安です。

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回答No.2

c-mamaさん、こんにちは。 お母様がお亡くなりになられたとのこと、色々と大変だったでしょうね・・・ さて、遺産分割については、兄弟といえども、私情がからむと ややこしくなりがちです。 男の子供はお兄さんだけ、ということなので、 (それと、一緒に住んでいらしたということもあって) お兄さんがちゃんとしてくれるかどうか・・・ご心配なのですね。 遺産の分割をするには、「遺産分割協議」をしなければなりません。 遺産が、どれくらいあって、どう分けるのか、を遺産相続人が集まって話し合いするのです。 兄弟3人いらっしゃるということなので、3人で公正な話し合いをしなければなりません。 そして、どう分けるか、きちんと決まったら 「遺産分割協議書」に署名捺印すれば、その分け方でOKということが正式に決まります。 あなたが納得いかないわけ方をされたときは、 捺印をしないでください。 捺印したばかりに、不公平な分け方をされた経験があります・・・ ですから、まずは兄弟3人で、話し合わなければなりません。 お兄さんが一人でごまかすことは、出来ません。 すべての預貯金、株券、土地を正当に評価して 3等分したものを、あなたはもらう権利があります。 ただし、お兄さんが生前のお母様を面倒みられていたということなので 多少のいろはつけられるかも知れません。 しかし、あなたは3分の1を相続する権利が法的にもありますから おかしな遺産相続の案をお兄さんが出してきたら お姉さんと一緒に、それは絶対反対だ、と断固反対すればいいのです。 色々難しいことが多いと思います。 どうしても難航するときは、弁護士さんに相談してもいいでしょう。 頑張ってくださいね!!

noname#4054
質問者

お礼

優しいお言葉をありがとうございました!すごく勇気付けられた思いです☆私も、兄弟でこんなことを言うなんて本当はすごく嫌なんです。でも、兄夫婦は母の面倒もロクに見ないのに、ことあるごとにお金を払わせていて。それでも母が幸せなら良かったのですが、やはり悲しい思いをして亡くなってしまいました。私はやりきれない思いでいっぱいで・・・。こういう考えを持つ自分も汚いのかも知れませんが、そんな兄に遺産を沢山もらう権利はないと思うのです。そんなことになるなら、いっその事全額寄付してしまった方がいいと思っています。でもきっと遺産分割をすることになると思うので・・・勇気を出して、fushigichanさんがしてくださったアドバイス通りに動いてみようと思います。お優しい回答を本当にありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • zuncha
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回答No.3

ご主人の親のときに誤魔化されてしまったとのことですが、 どのように誤魔化されたとお思いですか? もしお兄さん夫婦が遺産を誤魔化すとすれば・・・ 遺産分割協議書には実印と印鑑証明が必要です。 土地などの不動産に関しては遺産分割協議にしたがって 登記する名義を変える手続きをしなければなりません。 実印を偽造でもしない限り、誤魔化すことはできないでしょう。 銀行預金に関しては、相続をしたという証明書類がなければ 亡くなった方の預金は引き出すことはできません。 ただし、亡くなった直後で、 まだ銀行が死亡を知らないときは引き出すことも可能です。 誤魔化すとすればそういうやり方が考えられます。 しかし、非常に多額の預金を急に引き出そうとすれば、 銀行が不審に思うでしょう。 あるいは、銀行側が死亡の事実を知っても、 葬儀費用くらいの金額の引き出しは銀行も 認めてくれるということを聞いたことがあります。 その場合ですと金額にしてそう多くはないでしょう。 株券に関しては・・・私は株を持っていないのでわかりません。 というわけで、不動産を誤魔化すことは不可能、 預金も多額は誤魔化せないということになると思います。 ところであなたのご両親は、どのような亡くなり方をされましたか? 例えば、お兄さん夫婦が何年も介護したとか・・・ 私も五年も寝たきりの母を介護いたしましたが、 老人介護のつらさは筆舌に尽くしがたいものがあります。 誤魔化しがきく程度の遺産をもらってもとても割に合わないです。 確かにあなたには遺産を3分の1を相続する権利が法的にもあります。 だけど、もしお兄さん夫婦がご両親との同居で とても苦労なさっている様子があったのであれば、 あまり法定相続分にこだわってほしくないと、私は個人的に思います。

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.1

相続人は遺産分割協議をしなくてはなりません。 遺産分割協議が成立しないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます。 下記のサイトが詳しいです。

参考URL:
http://www.souzoku.jp/
noname#4054
質問者

お礼

早々のご回答をありがとうございました!

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