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遺産相続について

先月父が他界し今現在遺産相続について兄弟間で話し合いが続いています。 わたしは4人姉妹で3女です。 長女は親の名を継ぐため旦那を婿養子とし受け入れ今現在に至ります。 今、遺産の話で長女より「うちは婿養子である為、私と旦那の分も分割をして頂きたい」というのです。 法律上そのような事になっているのでしょうか?? いわゆる、私の父の遺産を長女の旦那を入れた5分割にして欲しい。との事なのです。これが法律上決まっているのであれば仕方がない事だとは思うのですが、どうも今の所納得がいきません。 お力をかしてください(>_<)

みんなの回答

回答No.3

【相続人】 (1) 配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。 (2) 子供がいれば、子供も必ず相続人になります。養子でもOKです。もし、子供が亡くなっていたらその子供、つまり孫が相続人になります。 (3) 子供がいない場合は、親や祖父母が相続人です。 (4) 子供も親も祖父母もいなければ、兄弟が相続人です。 【法定相続人】 (1) 法定相続人は、相続人と基本的には同じですが、養子の数に制限があります。実子がいる場合は1人。いない場合は2人です。 (2) 相続の放棄をした人も含みます。 (3) 特別養子・連れ子養子・代襲相続人は、実子とみなされます。 *【法定相続人】は、相続税の申告をするときに関係してきます。 法定相続人の人数によって相続税の基礎控除が決まり、その他の各種控除も法定相続人だけに認められています。養子を増やして相続税の租税回避ができないようにしているのです。 法定相続人は、このように相続税の計算をするときに関係してくるだけで、養子が何人もいるからといって相続に制限があるわけではありません。【相続人】のところに記載したとおり、養子であれば実子と同様に相続人になるのです。 質問の中の >長女は親の名を継ぐため旦那を婿養子とし受け入れ今現在に至ります の、ところですが、お姉様の旦那様は、お父様と養子縁組はされていますか? 苗字だけお姉様の苗字にされているだけではないですか? よく、奥さんの方の苗字にされているだけで、養子縁組までされていない方がいらっしゃいますよ。確認された方がよいと思います。 もしも、本当に養子縁組されていれば、お姉様の旦那様はお父様の子供になるわけですから、当然相続人になります。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

多くの方が勘違いしていますが いわゆる婿養子は 配偶者の親と養子縁組しない限り、単なる子(娘)の配偶者に過ぎません  相続権はありません 養子縁組していれば、実子と同等の権利です 養子縁組していなければ、相続に関与することはできません しかし 遺産分割協議は相続人の合意があればどのように分割することも可能ですから、 姉の配偶者の分でとしてではなく、姉の分を他の兄弟の2倍にすることには相続人全員の合意で可能です(養子ではない姉の配偶者を遺産分割協議に含めることはできません) 質問者他姉妹が姉の立場をどう配慮するかだけです (母上がご存命なら、1/2は母上の法定相続分です)

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.1

婿養子とのことですが、文字通りお父様と養子縁組なさっているのなら、子どもとしての相続権がありますので長女のお姉様の主張どおり五分の一ずつ分けるのが法的な決まりです。もし婿養子といっても養子縁組はなされておらず、ただ妻の姓を名乗っているのなら相続権はありませんので四分の一ずつになります。

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