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勤務時間帯契約(?)での有休の意味は

 ちょっと今さらになると思われますが、確認させてください。 給与について、勤務が月間140時間~180時間で固定額、180時間を超えたら加算、140時間に満たなかったら減算、という契約になっています。 このときの有給休暇とは何か意味があるのでしょうか。有給休暇を取得することによって、給与算定のための時間数が引かれるのでしょうか、引かれないのでしょうか。 この2月はもともと勤務日数が少ないのでかなり気がかりです。   ぜひよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • lop_lop
  • ベストアンサー率38% (447/1160)
回答No.2

月間140時間を割ったときに有給休暇を取得していると その分が出勤扱いになりますから減給されない場合があります。 さらに有給を取得を加えて180時間を超えることもありますから 加算金がでます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

有給休暇を取得しても勤務時間がひかれることはありません。

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