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勤務時間帯契約(?)での有休の意味は
ちょっと今さらになると思われますが、確認させてください。 給与について、勤務が月間140時間~180時間で固定額、180時間を超えたら加算、140時間に満たなかったら減算、という契約になっています。 このときの有給休暇とは何か意味があるのでしょうか。有給休暇を取得することによって、給与算定のための時間数が引かれるのでしょうか、引かれないのでしょうか。 この2月はもともと勤務日数が少ないのでかなり気がかりです。 ぜひよろしくお願いいたします。
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