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時給の人の有休消化日数カウント
有給休暇が付与されているアルバイト(時給)が、日に4時間勤務のところ、1時間だけ勤務して早退しました。この場合、後の3時間分を有給休暇扱いとして4時間分の賃金を支払うことになるのでしょうが、有給休暇の消化日数はどのようにカウントすべきでしょうか? つまり1時間勤務した人も、丸々1日(4時間)休んだ人も、有給休暇の消化日数としては同じ1日としてカウントすることになるのでしょうか? ちなみに当社は時間休の規定はありません。
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申し訳ありません、No.4回答のうち「1時間分働き損になることを納得した上で有休を請求すれば有休とするし」の部分を取消します。 時間休制度のない場合、有給休暇の日は完全に労働が免除されるので、この1時間の出勤が会社の指示だった、もしくは3時間の早退がその日の突発的事情だったなら、使用者側からしてもその日に有休を付けてはならないということになります。
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- toka
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労働基準法39条⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 有給休暇は、原則労働者の請求により労働者の希望する日に取得できます。(正社員の夏休み等、一部例外あり) 時間休制度がない場合は、そのアルバイトが1時間分働き損になることを納得した上で有休を請求すれば有休とするし、有休を使わないというのであれば3時間の早退(無給)になります。
- kabosu2022
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3時間が有休消化
- chie65536(@chie65535)
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>有給休暇の消化日数はどのようにカウントすべきでしょうか? 有給は「原則、日単位」ですが、労使協定により時単位での取得が可能になっている場合は、法の定める範囲内で、時単位でカウントします。
- f272
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時間給の規定がないのなら1時間分の賃金支払いをして、残りの時間は早退として処理します。
お礼
有給休暇扱いにしなくて良いということですね。 1時間出勤するくらいなら、丸々1日休んだほうが得になる?ということですかね。
お礼
やはり時間休の定めがない場合、1時間分の賃金のみ支払って、早退分は有給休暇扱いにはしない(できない)というのが、法律の原則ということですかね。わざわざありがとうございました。