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休業中に何日か勤務した場合の計算方法

会社の休業協定書には  休業手当:1日当たりの額の算定方法 平均賃金の100分の60 とあります。 1日当たりの平均賃金は 月給/月間総日数 だと思いますので、月給が30万とした場合1ヶ月の休業手当は  300000/30×0.6×20=120000 でいいでしょうか。 この場合もし何日か通常勤務(又は有給休暇)した場合の計算はどうなるでしょうか。 上記の例で、5日間通常勤務、15日間休業とした場合、 通常勤務の平均賃金も月給/月間総日数の場合は   300000/30×5 + 300000/30×0.6×15 = 140000 通常勤務の平均賃金は月給/規定労働日数(20)の場合は   300000/20×5 + 300000/30×0.6×15 = 165000 となりますが、どちらが正しいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.3

>休業中に出勤した日の賃金 は、就業規則によります。分母が所定勤務日数なら20となります。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.2

平均賃金を暦日ベースで計算したのですから、 休業手当は、休業期間+出勤日=暦日 でないと、計算が合いません。

fuku19
質問者

お礼

私もそう思います。 でも現実は、平均賃金は暦日ベースで計算しても手当ては規定労働日数の20日分しか出ないようです。 つまり  休業期間+出勤日=規定労働日数(20日) となっています。 この休業中に出勤した日の賃金はどうやって計算するのでしょうか。 よろしくおねがいします。

  • A88No8
  • ベストアンサー率52% (836/1606)
回答No.1

こんにちは >1日当たりの平均賃金は 月給/月間総日数 だと思いますので、  質問者の方の労使間の「平均賃金」の定義はどうなっていますか? 何の目的で計算するのか判りませんが「だと思いますので」では、ちょっとまずいのでは?  考え過ぎだったらごめんなさい。

fuku19
質問者

お礼

またまた「されると思います」で失礼しました。 実際に休業対象となった人に確認したところ、  平均賃金=直前3ヶ月の給料÷90  となっているそうです。 この休業期間中に勤務した場合どうなるのでしょうか。 私も休業対象になりそうですが、月の何日かは出勤する必要があるので その場合どのような計算になるのか事前に知りたかったもので。 そんなこと会社に聞けばいいだろう、と言われそうですが、事情があって直接聞けません。 よろしくおねがいします。

fuku19
質問者

補足

会社の規定には平均賃金の定義はありません。 労働基準法の第12条に 「平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し  支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。」 とありますので、それが適用されると思います。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1