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残業時間と有給休暇について
私の会社では月の作業時間を超えた場合に残業がつくようになっています。 でも、その月に有給休暇をとると、1日(7.5h)分の残業時間がカットされるようになっています。 例) 総作業時間 200h -)月間作業時間 160h ------------------------- 残業時間 40h -)有給休暇日数 2日(14h) ------------------------- 有効残業時間 26h と、このように給与に反映される残業時間が減ってしまいます。 月によっては(お盆や年末など)強制的に有給休暇をとらされることもあり、困っています。 これを踏まえて質問させていただきます。 1.この給与体系は法律上正しいものなのでしょうか? 2.第3者の視点からこの給与体系は変だと感じますか? 3.一般の会社の有給休暇と残業時間の関係はどうなっているのでしょうか? 以上よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
1.ダメだと思います。 2.変だと思います。 3.まったく別モノで関係ないと思います。 有給のではなく、代休扱いだと私も思います。 就業規則がどのように書かれているかの確認と、 匿名で「労働基準監督署」にご相談されては どうでしょうか? あとは、辞める覚悟がるならば、労働基準監督署に 会社名も言って、調査に入ってもらうことも可能です。
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- corundum
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権利ばかり主張しているようですが・・・ では、経営者の立場からすればどう考えるでしょうか? 残業代は払わなければならないし、同月に休むのに有給を使う。 勿論、労働者の権利ですから支払われて当然ですが。 さて、あなたの会社はそれだけ体力のある会社でしょうか? あなた(逹)は権利を施行するにあたり十分な利益を会社にもたらしているでしょうか? 経営者は限られた収益の中から会社を維持し、社員に給料を支払っているのだと思います。 労働組合が存在する、ある程度の規模の会社にお勤めの方々には信じられないでしょうが、 零細企業の大多数または一部の中小企業の中にも質問者さんの境遇に近い待遇の人が存在します。 それでも会社を辞めないのは、他に行く所がないか、その仕事が好きなのか、上下の結束が強いのかのどちらかです。 しかしながら、他の方々の回答にあるように、質問3は無関係です。代休として扱われるべきです。 この点に関して、会社側とよく話し合われるべきだと思います。 労働基準監督署は最後のカードとした方が良いと思います。
補足
> あなたの会社はそれだけ体力のある会社でしょうか? 疑わしいです。でも、請求できるところは請求したいです。(私の中で情状を考てあげるような会社ではないです。) > あなた(逹)は権利を施行するにあたり十分な利益を会社にもたらしているでしょうか? 私自身は派遣社員としてほかの会社で働いていますし、それなりの成果は出しているので問題ないと思っています。 > それでも会社を辞めないのは、他に行く所がないか、その仕事が好きなのか、上下の結束が強いのかのどちらかです。 私の場合はこのような環境ではないです。仕事だけして帰る。みたいな感じです。だからなおさら。 そうですね。おかしいところはおかしいと言って、会社と話してみることにします。
- arau-otoko
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あくまでも、一般論として回答します。 有給休暇を取った分、残業手当が減ると言うのはおかしいですね。それなら代休扱いとするべきです。言い換えれば、例の場合有給休暇を2日とって、14時間サービス残業した事になります。休んでも給料が支払われるから「有給」休暇なのですから、残業分から差っぴかれると言うのはおかしい話だと思います。 質問者様の勤めておられる会社がどのくらいの規模の会社か判りませんが、まず会社の賃金規定や就業規則等が文書化されているならば、まずその内容をご確認される事をおすすめします。そして、労働組合があるなら相談してみると良いでしょう。 もし組合が無いなら、労働基準監督所に相談されてみれば?因みに私の勤めている会社も以前はサービス残業がありましたが、現在ではキチンと支払われるようになりました。 ご参考までに。
補足
時間外勤務の文章の抜粋して挙げてみます。 長くなると思いますが、目を通していただければうれしいです。(走り書きいたしますので誤字があったらすいません。) ○勤務時間 ・勤務は原則としてフレックスタイムとし、勤務時間は1ヶ月単位として算出する。 ・1ヶ月の勤務時間は、1日平均7.5以上8時間以下となるようにし、月の出勤日数に応じて各月ごとに会社が決定し、基準時間として通知する。 (出勤日数*7.5=基準時間でないことが多いです) ・従業員が基準時間を超えて勤務した場合は超過分に対する割増賃金を支払うものとする。 ○時間外勤務、深夜勤務、特別措置 ・業務の都合により所定時間外、深夜時間帯、或いは月の基準時間を越えて勤務させることがある。 ・前項の時間外勤務とは、所轄労働基準監督署長に届け出た従業員代表との時間外勤務協定の範囲内とし、別に定める給与規定により割増賃金を支払うものとする。ただし、災害その他避けられない事由によって臨時に時間外勤務をさせる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受け、または事後届けにより時間外勤務をさせることがある。 最初見たときはよく分からなかったのでちゃんと読んでいなくて、今日読みました。 読んでいただきありがとうございます。
- kazu-ya
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まず、「残業時間」とは何でしょうか。 一般には、あらかじめ定められた労働時間を超えて勤務した時間(所定外労働時間)に対し、残業手当(時間外賃金)を支払うものです。この場合、所定外労働時間は実績値(実際に残業した時間)を指します。 裁量労働制などの例外もありますので、就業規則又は労働契約書などで御確認ください。 この時間外賃金と、年次有給休暇は関係ありません。 年次有給休暇は、あらかじめ定められた労働時間分の基本賃金を受けつつ、実際には働かずに休む制度です。 と、ここまで書いていて、あなたの会社は 「もともと基本賃金+時間外賃金が1日分セットになっていて(実際に残業しなくても残業手当が出る仕組み)、有給休暇の日数は残業手当があるのがおかしいから引かれる。」 のではないかと思います。 もう少し労働条件がどうかの説明をお願いします。
補足
残業時間とは、 月々決まっている「基本作業時間(この月に必ず働く時間)」(例での「月間作業時間 160h」にあたります。)からそれを超過した時間が残業時間にあたる。 ようです。 例)の表現では残業時間40hから有給休暇14h時間を引いていますが、正しくは総作業時間から引くようになっています。 (もし、基本作業時間を超過していない場合(ぴったりのとき)に有給休暇をとっていても総作業時間から引かれることはありません。)
- sapporo30
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> 月によっては(お盆や年末など)強制的に有給休暇 > をとらされることもあり、困っています。 これは問題ないです。 1.だめです。 2.へんです。 3.無関係ですね。 有給ですから、休んだ分すくなくなるはずないです。 代休であればそうなります。 この場合有給はへりません。
補足
残業時間の報告書を出すとき、残業時間から有給休暇の分を引かずに提出したときに 「働いていないのに作業時間がつくのはおかしいでしょ?」 と言われてそのときは納得して総作業時間を減らして提出しました。 後から考えるとやっぱり変ですね。
- YNi2B2C
- ベストアンサー率13% (21/156)
変だと思いますよ。もっとも私の会社では、その月の 残業があまりに多い場合、平日に代休として昇華する 場合もあります。でも有給というのはどうかと?
補足
そうですよね。 私も変だとは思いながら1年ほど勤めているのですが、友達に話してみたら「あんたの会社おかしいよ」と言われ、ちゃんと考えてみることにしました。
補足
やっぱりおかしいですよね。 辞める覚悟というか今の会社自体、腰掛のつもりですので、もう2・3年で辞めると思います。 ですけど、私には > 会社名も言って、調査に入ってもらうことも可能です。 などのような行動はとれないです(根性なしです)。 URL提供ありがとうございました。 どうしようもなくなった(会社にキレた)ときに考えます。