2番抵当権者の配当について
抵当権の勉強をしていますが、分からないところがありますので教えてください。
債務者が所有する土地A(3000万円相当)と土地B(2000万円相当)にX(債権額2500万円)が1番抵当権設定し、土地AのみにY(債権額2000万円)が2番抵当権を設定しているとします。
この場合、
(1)Xが土地A,B双方を同時に競売したとき、Xの配当は土地Aから1500万円、土地Bから1000万円。Yは1500万円の配当で終わり、でいいでしょうか?
(2)Xが土地Aのみを競売したとき、Xの配当は土地Aから2500万円。Yの配当は土地Aから500万円と土地Bの1000万円分をXに代位して1番抵当権を行使できる。でいいでしょうか?
(3)Xが土地Bを放棄した後、土地Aを競売したとき、Xの配当は1500万円(Yが土地Bに代位できた1000万円分は優先できないから)、Yの配当1500万円。でいいでしょうか?
(4)Xが土地Bを競売し配当を受けた後、土地Aを競売した場合、
Xは土地Bから2000万円、土地Aから500万円の配当。Yは土地Aから2000万円の配当を得る。でいいでしょうか?(4)の場合だけYは2000万円なんでしょうか?
よろしくおねがいします。