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配当要求
配当要求の終期というのに、土地建物の持主に対して強制競売開始の決定通知だけで謄本に登記されていないという事は、いったいどういう事なのでしょうか? まだ、抵当権を付け加えることができるという事でしょうか? ご指導よろしくお願い致します。!!
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民事執行法48条1項 「強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。」 とありますから、何かの間違いでは?